○小山町特別職の職員の給与に関する条例
昭和36年3月20日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に規定する特別職のうち常勤の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 特別職の職員に対する給与は、給料及び期末手当とする。
(給料月額)
第3条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。
町長 760,000円
副町長 620,000円
教育長 590,000円
第4条 削除
(期末手当)
第5条 特別職の職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する者に支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、辞職又は死亡した者についても同様とする。
2 期末手当は、6月30日及び12月10日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(その他の事項)
第6条 この条例に規定するもののほか、給与の支給条件及び支給方法は、小山町職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第2号)の規定(給与の減額に関する規定を除く。)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して法施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において職員が受けるべき給料の月額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和39年2月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和41年2月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第4項の規定は昭和40年12月1日から適用する。
附則(昭和42年3月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年3月1日から適用する。
附則(昭和43年3月19日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例中第5条の改正規定は、昭和43年3月1日から適用し、第3条の改正規定は、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年12月27日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中小山町職員の給与に関する条例第15条の4第1項及び第2項、第15条の5及び第18条第6項の改正規定並びに第3条第3項、第4条及び第5条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月19日条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月15日条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条から第4条までに規定する各条例の規定による改正後の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月25日条例第15号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する条例の規定及び第3条から第4条までに規定する各条例の規定による改正後の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月4日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年5月4日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月7日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 昭和53年12月に改正前の小山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第11号。以下「改正前の条例」という。)第5条第3項の規定に基づいて、期末手当の支給を受けた特別職の職員の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、第5条第3項の規定にかかわらず、同月に同項の規定に基づいて計算して得た期末手当の額から、昭和53年12月に改正前の条例第5条第3項の規定に基づいて支給された期末手当の額と、改正後の小山町特別職の職員の給与に関する条例第5条第3項の規定を同年同月に適用し、計算して得た期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
附則(昭和55年7月5日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和59年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和59年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月21日条例第24号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第28号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月19日条例第21号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成5年12月17日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小山町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第3項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月に改正前の条例第5条第3項の規定に基づいて支給された小山町特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例第5条第3項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第3項の規定に基づいて支給された額とする。
4 前項の規定の適用を受ける小山町特別職の職員が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、改正後の条例第5条第3項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第3項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第3項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
附則(平成6年12月19日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年3月19日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月18日条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小山町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは「100分の250」とする。
4 平成11年12月に期末手当の支給を受けた特別職に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とのいずれか低い額を控除した額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例第5条第3項の規定を適用するものとした場合に平成12年3月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給した期末手当の額と前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第5条第3項の規定により同月に支給すべきであった期末手当の額との差額
附則(平成12年12月21日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小山町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の235」とする。
3 平成12年12月に期末手当の支給を受けた特別職に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から同号に掲げる額と第2号に掲げる額とのいずれか低い額を控除した額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例第5条第3項の規定を適用するものとした場合に平成13年3月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成12年12月に支給した期末手当の額と前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第5条第3項の規定により同月に支給すべきであった期末手当の額との差額
附則(平成13年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小山町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の215」とする。
3 平成13年12月に期末手当の支給を受けた特別職に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から同号に掲げる額と第2号に掲げる額とのいずれか低い額を控除した額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例第5条第3項の規定を適用するものとした場合に平成14年3月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給した期末手当の額と前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第5条第3項の規定により同月に支給すべきであった期末手当の額との差額
附則(平成14年12月19日条例第22号)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の小山町特別職の職員の給与に関する条例第5条第3項の規定の適用については、この規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
附則(平成15年3月18日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日条例第12号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日条例第14号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第3号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第3条、第5条、第7条、第9条及び第10条の規定 平成19年4月1日
(3) 第4条、第6条、第8条及び第11条の規定 平成19年4月1日から平成19年7月11日までの間において規則で定める日
(平成19年規則第19号で平成19年7月11日から施行)
附則(平成21年5月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第18号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第16号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(小山町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、前項の規定による改正後の小山町特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定は適用せず、前項の規定による改正前の小山町特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月26日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。