○小山町議会議員の昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月18日

条例第33号

1 昭和48年度に限り、小山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年小山町条例第19号。以下「報酬条例」という。)第6条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。

2 報酬条例第6条及び前項の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の支給額については、小山町職員の昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例第2の規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 議長、副議長及び議員が昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に報酬条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、報酬条例及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

小山町議会議員の昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月18日 条例第33号

(昭和48年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年12月18日 条例第33号