○小山町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和36年12月20日

条例第19号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議員等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 320,000円

副議長 月額 280,000円

常任委員長 月額 270,000円

議会運営委員長 月額 270,000円

議員 月額 260,000円

第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、常任委員長、議会運営委員長及び議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議員等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

2 前条及び前項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(費用弁償)

第4条 議員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 この条例に定めるものを除くほか議長、副議長及び議員の旅費は、小山町職員の旅費に関する条例(平成5年小山町条例第4号)の「町長等」に係る規定を準用する。

4 第1項の規定にかかわらず、議員等が招集に応じ、若しくは委員会又は全員協議会に出席するため旅行したときは、費用弁償として第2項に規定する別表の車賃の額を支給する。

(期末手当)

第5条 議員等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する者に対し支給する。これらの基準日前1か月以内に任期満了、辞職、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、前項の者がそれぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、死亡又は議会の解散によりその職を離れた日現在)において受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の175、12月に支給する場合においては100分の185を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(支給方法)

第6条 この条例に定めるものを除くほか議員等に支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当については、一般職の職員の給与その他の給付の例による。ただし、議会の定例会会期中に繰下げ若しくは繰上げて支給することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律(昭和49年法律第32号)の施行日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して、法施行日から10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において受ける報酬月額に100分の30を乗じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の160」とする。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成22年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の180」とあるのは「100分の170」とする。

(昭和39年2月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年2月4日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年10月4日条例第18号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和41年2月11日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例第6条の規定は昭和40年12月1日から適用する。

(昭和42年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年3月1日から適用する。

(昭和43年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月27日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中小山町職員の給与に関する条例第15条の4第1項及び第2項、第15条の5及び第18条第6項の改正規定並びに第3条第3項、第4条及び第5条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月12日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日(以下「適用日」という。)以後に出発した旅行から適用する。

2 改正前の小山町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて適用日以後の旅行につき支払われた旅費は、改正後の小山町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和44年12月15日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条から第4条までに規定する各条例の規定による改正後の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する条例の規定及び第3条から第4条までに規定する各条例の規定による改正後の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条小山町職員の給料に関する条例第8条第3項の次に1項を加える改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年10月4日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年5月4日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和53年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 昭和53年12月に改正前の小山町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年小山町条例第19号。以下「改正前の条例」という。)第6条第2項の規定に基づいて、期末手当の支給を受けた職員の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、同月に同項の規定に基づいて、計算して得た期末手当の額から、昭和53年12月に改正前の条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の小山町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条第2項の規定を同年同月に適用し計算して得た期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(昭和55年7月5日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。ただし、第4条第2項の改正規定は昭和55年7月10日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

(昭和60年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第25号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第30号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年9月21日条例第17号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月19日条例第23号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年3月17日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月17日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された議員等の期末手当の額が、改正後の条例第5条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議員等が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成6年12月19日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成8年3月19日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。

4 平成11年12月に期末手当の支給を受けた議員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とのいずれか低い額を控除した額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第5条第2項の規定を適用するものとした場合に平成12年3月に支給することとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給した期末手当の額と前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第5条第2項の規定により同月に支給すべきであった期末手当の額との差額

(平成13年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

3 平成13年12月に期末手当の支給を受けた議員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から同号に掲げる額と第2号に掲げる額とのいずれか低い額を控除した額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第5条第2項の規定を適用するものとした場合に平成14年3月に支給することとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給した期末手当の額と前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第5条第2項の規定により同月に支給すべきであった期末手当の額との差額

(平成14年12月19日条例第23号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の小山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、この規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年11月27日条例第13号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第20号)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の小山町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第21号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第17号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年2月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

費用弁償の種類及び額

鉄道賃

車賃

(1キロメートルにつき)

旅行諸費

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

乗車に要する運賃、急行料金及び座席指定料金

37円

1,500円

14,800円

3,000円

小山町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和36年12月20日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年12月20日 条例第19号
昭和37年3月31日 条例第13号
昭和38年3月22日 条例第7号
昭和38年6月24日 条例第9号
昭和39年2月1日 条例第5号
昭和40年2月4日 条例第6号
昭和40年10月4日 条例第18号
昭和41年2月11日 条例第3号
昭和42年3月20日 条例第3号
昭和43年3月19日 条例第6号
昭和43年12月27日 条例第26号
昭和44年3月19日 条例第9号
昭和44年6月12日 条例第13号
昭和44年12月15日 条例第25号
昭和45年3月31日 条例第8号
昭和45年12月25日 条例第15号
昭和46年12月24日 条例第22号
昭和47年3月23日 条例第6号
昭和48年10月4日 条例第25号
昭和49年5月4日 条例第16号
昭和49年12月25日 条例第34号
昭和53年4月1日 条例第3号
昭和54年3月7日 条例第1号
昭和55年7月5日 条例第9号
昭和59年3月24日 条例第11号
昭和60年3月27日 条例第9号
昭和62年12月21日 条例第25号
平成元年12月22日 条例第30号
平成3年9月21日 条例第17号
平成3年12月19日 条例第23号
平成5年3月17日 条例第5号
平成5年12月17日 条例第27号
平成6年12月19日 条例第27号
平成8年3月19日 条例第5号
平成9年12月18日 条例第19号
平成11年12月22日 条例第21号
平成13年12月21日 条例第26号
平成14年12月19日 条例第23号
平成15年11月27日 条例第13号
平成17年12月19日 条例第20号
平成20年9月9日 条例第22号
平成21年5月29日 条例第12号
平成22年11月30日 条例第21号
平成23年12月19日 条例第17号
平成25年2月25日 条例第2号
平成30年3月26日 条例第9号
令和4年11月30日 条例第31号