○小山町職員の表彰等規程

平成12年3月23日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、小山町職員の表彰等について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程で職員とは、小山町職員定数条例(昭和39年小山町条例第17号)第2条に規定する職員をいう。

(表彰等の種類)

第3条 表彰は、永年勤続表彰、特別表彰及び感謝状とする。

(永年勤続表彰)

第4条 町長は、職員が25年以上勤続し、その成績が良好であると認められるとき永年勤続表彰としてこれを表彰する。

2 前項に規定する勤続年数は、次の定めるところにより計算する。

(1) 勤続年数は、採用された日の属する月から表彰を受けようとする年の4月までの月数とする。

(2) 職員が退職した後、再び第2条の職員として採用されたときは、前後の在職年数は通算する。

(3) 職員が休職又は停職により、現実に執務を執ることを要しない期間は、勤続年数に算入しないものとする。

(4) 職員が職務により派遣又は出向した期間は、在職期間に算入するものとする。

(特別表彰)

第5条 町長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、特別表彰としてこれを表彰する。

(1) 職務の遂行において抜群の努力をし、その功績が特に顕著であると認められるとき。

(2) 危険を顧みず身をていして職責を尽くしたとき又は危害を未然に防止し、その功績が顕著であると認められるとき。

(3) 職務の内外を問わず職員全体の名誉又は信用を高め、他の模範となる善行があると認められるとき。

(4) その他表彰することが適当であると町長が認めたとき。

2 各所属長は、所属職員で前項各号の特別表彰に該当すると認められるものがあるときは、その事由を付して町長に具申しなければならない。

(退職感謝状)

第6条 町長は、職員が30年以上の勤続年数をもって退職する場合、感謝状を授与する。

2 前項の勤続年数は、第4条第2項の規定を準用するものとする。

(表彰の方法)

第7条 表彰等は、表彰状等に記念品を添えて行う。

(表彰の時期)

第8条 永年勤続表彰は、毎年度町長が定めた日に、特別表彰はその都度、退職感謝状は、退職日に行う。ただし、表彰等に該当する者が、表彰日以前に退職し、又は死亡したとき、その他特別の事情があるときは、その都度行う。

(表彰の取消等)

第9条 被表彰者が、禁以上の刑を受け、又は表彰が不適当と認められるに至った場合においては、これを取り消すことができる。

2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、表彰しない。

(1) 表彰基準日以前の1年間において文書訓告又は懲戒処分を受けたことのある者

(2) 表彰基準日現在、休職中の者及び停職中の者

(その他)

第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 この告示の施行日前に従前の例によりなされた30年及び40年の永年勤続表彰については、25年の永年勤続表彰を受けたものとみなす。ただし、施行日において勤続年数が25年を超過し30年未満の者は、30年表彰を受けることができるものとする。

小山町職員の表彰等規程

平成12年3月23日 告示第26号

(平成12年3月23日施行)