○小山町職員の完全週休二日制実施要領

平成5年3月25日

訓令第4号

1 目的

この要領は、小山町の休日を定める条例(平成2年小山町条例第13号)第1条並びに小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小山町条例第1号)第3条第4条及び第5条の規定に基づき実施する完全週休二日制の運用について必要な事項を定めることを目的とする。

2 用語の定義

(1) 週休日

① 土曜閉庁部門の職員にあっては、日曜日及び土曜日

② 土曜開庁部門の職員にあっては、日曜日又はこれに相当する日及び指定休日

(2) 指定権者

小山町事務決裁規程(平成17年小山町訓令第3号)の専決規定により課長等が指定権者となる。

(3) 基本期間

毎年4月1日を起算日とする4週間及びこれに引き続く4週ごとの期間をいう。

(4) 指定の単位期間(サイクル)

週休日を指定するときの単位となる期間のこと。サイクルは、指定の方式別に異なる。

3 対象職員

非常勤の職員(フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員をいう。)を除く。)を除く職員

4 週休日の指定

週休日の指定は、土曜日及び指定休日について行い、日曜日又はこれに相当する日についての指定は行わない。

(1) 土曜閉庁部門の職員

① 全土曜日を指定したものとして扱い、この日が休日と重なったときも同様とし、何らの調整も行わない。

(2) 土曜開庁部門の職員

① 指定の方式 指定権者は、次の方式の中から当該職場又は職種に最も適した方式を選択して、職員ごとに週休日を指定する。

ア 原則方式 4週間に4回、土曜日又は土曜日以外の4時間を指定(4週間を1サイクル)

イ 変則方式 4週間に4回、1日を指定(同上)

ウ 特殊方式 52週間以内で4週につき2日(2週につき1日)の割合で算出した日数を指定(指定した期間を1サイクル)

② 指定の基準

ア できる限り週休日が連続して2となるように指定する。

イ 事務上の主務者と補助者とを別の日に指定し、事務に支障をきたさないようにする。

ウ 職員の人数が毎指定日ごとに平均するように、かつ、指定日が職員ごとに等間隔になるように指定する。ただし、特殊方式によって指定する場合はこの限りでない。

エ 等間隔で指定すべき日が休日に当たるとき又はあらかじめ予定されている行事等の公務に当たるときは、前ウの規定にかかわらず、同じサイクル内の他の日(原則として等間隔で指定すべき日の属する週の他の日)を指定する。

③ 指定する期間 連続する基本期間13(52週間)の分について一括して指定する。職務の特殊性等の理由により当該一括指定することが適当でない場合は、12週間以上52週間の範囲で指定することができる。

④ 異動者 異動した職員については、異動後の指定権者がその職場の指定の方式に従って新たに指定する。この場合、異動前の指定権者は、指定簿を異動後の指定権者に送付する。

⑤ 休職者等 休職、育児休業、停職により勤務しない職員については、その期間中指定は行わず、すでに指定してある週休日は、指定しなかったものとして扱う。

⑥ 特別休暇との重複 特別休暇中の職員についても指定する。特別休暇と指定済みの週休日とが重複したときは、指定どおり休んだものとして扱う。この場合、指定済みの週休日は、特別休暇の日数に含める。

5 指定簿及び振替簿等

(1) 土曜閉庁部門の職員

① 日曜日及び閉庁土曜日に勤務した場合における週休日の振替は、週休日の振替簿(様式第3号)に記入し、指定権者の承認を受ける。

(2) 土曜開庁部門の職員

① 指定休日の指定及びその変更は、指定休日の指定簿(様式第1号)を職員ごとに作成してこれを行う。

② 休務日指定表(様式第2号)を各所属所ごとに原則として16週間分作成し、掲示する。

③ 日曜日又はこれに相当する日に勤務した場合における週休日の振替は、週休日の振替簿に記入し、指定権者の承認を受ける。

(3) 指定簿及び振替簿の保存

指定簿は年休簿と、振替簿は出退勤記録又はタイムカードと合わせて保存する。

6 週休日の振替

公務上やむを得ないときは、週休日を振り替えることができる。

(1) 振替の方法

① 振替は、4時間又は1日を単位として行う。

② 週休日に7時間45分の勤務を命じた場合は、他の1日勤務日を振替日とすることができる。

③ 週休日に4時間の勤務を命じた場合は、他の勤務日に4時間を振り替えることができる。

④ 週休日(日曜日、土曜日又はこれに相当する日に限る。)と休日が重なった場合は、この日を週休日として扱う。

(2) 振替の可能な期間

① 週休日の振替は、勤務を命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から、起算日を同じくする8週間後の日までとする。ただし、職員の職務の特殊性その他の事由によりこの期間により難い場合には、別段の取扱いをすることができる。

7 出退勤記録及びタイムカードの扱い

① 指定休日は「((指))1日」又は「((指))4h」と表示する。

② 週休日を振り替えた日は、「振替1日」又は「振替4h」と表示する。

8 その他

この要領で定める事項について疑義が生じた場合又はこの要領に定めのない事項については、人事担当課長がこれを定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年5月1日から施行する。

(小山町職員の4週6休制実施要領の廃止)

2 小山町職員の4週6休制実施要領(平成3年小山町訓令第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の実施に当たっては、平成5年度に限り2(3)の規定にかかわらず、施行日を起算日とする。

(平成7年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日訓令第4号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日訓令第7号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

小山町職員の完全週休二日制実施要領

平成5年3月25日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成5年3月25日 訓令第4号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成19年3月16日 訓令第6号
平成22年12月28日 訓令第4号
平成25年3月28日 訓令第2号
平成28年3月18日 訓令第3号
令和元年12月17日 訓令第7号
令和2年3月18日 訓令第6号