○小山町固定資産評価審査委員会規程

昭和60年10月26日

固評審委告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、小山町固定資産評価審査委員会条例(昭和26年小山町条例第18号)第16条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出の要求)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表、その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(関係者の呼出し)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出頭及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においてはこの限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して、委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第9条 委員会の公印の名称、様式、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表第1のとおりとし、その印文は別表第2のとおりとする。

2 この規程に定めるもののほか、委員会の公印の管理及び使用については、小山町公印規則(昭和53年小山町規則第11号)を準用する。

(公告式)

第10条 委員会の行う公告は、小山町公告式条例(昭和31年小山町条例第8号)の例による。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成17年3月3日固評審委告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

名称

様式(別表第2)

寸法(mm)

使用区分

保管者

個数

委員会印

1

方18

委員会名をもってする文書

委員長が指名する者

1

委員長印

2

方18

委員長名をもってする文書

委員長が指名する者

1

別表第2(第9条関係)

1

2

画像

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小山町固定資産評価審査委員会規程

昭和60年10月26日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成17年3月3日施行)