○小山町監査委員公印規程
昭和61年4月1日
監委告示第1号
第1条 この規程は、小山町監査委員の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規程において公印とは、次条に規定するもので公印台帳に登録されたものをいう。
第4条 公印の保管者は、公印台帳(小山町公印規則(昭和53年小山町規則第11号)で定める様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。
第5条 公印は、保管者が責任をもって保管しなければならない。
第6条 公印の保管者は、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する職員に行わせることができる。
第7条 この規程に定めるものを除くほか公印について必要な事項は、小山町公印規則を準用する。
附則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 現に使用中の公印は、この告示によって定められたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第3条関係)
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