○小山町交通遺児に対する奨励金支給条例施行規則

昭和48年3月26日

規則第1号

(奨励金支給申請)

第2条 条例第4条の規定による奨励金支給申請書及び認定に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 奨励金支給申請書 別記様式

(2) 添付書類 事故証明書及び死亡診断書

(支給日の変更)

第3条 条例第5条に規定する支給日が日曜日に当たるときは、その前日とする。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

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小山町交通遺児に対する奨励金支給条例施行規則

昭和48年3月26日 規則第1号

(昭和48年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
昭和48年3月26日 規則第1号