○小山町交通遺児に対する奨励金支給条例施行規則
昭和48年3月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、小山町交通遺児に対する奨励金支給条例(昭和48年小山町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨励金支給申請)
第2条 条例第4条の規定による奨励金支給申請書及び認定に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 奨励金支給申請書 別記様式
(2) 添付書類 事故証明書及び死亡診断書
(支給日の変更)
第3条 条例第5条に規定する支給日が日曜日に当たるときは、その前日とする。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
昭和48年3月26日 規則第1号
(昭和48年3月26日施行)