○小山町交通遺児に対する奨励金支給条例
昭和48年3月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、交通遺児に対し奨励金を支給し、その学業を奨励することを目的とする。
(支給要件)
第2条 町は、次の各号に定める要件を備えている交通遺児についてその児童を監護し、又は養育している者に奨励金を支給する。
(1) 交通事故により両親若しくは両親のうちどちらかが死亡したもの
(2) 小山町内の小・中学校に在学するもの
(奨励金の額)
第3条 奨励金は、交通遺児1人につき年額5万円とする。
(申請)
第4条 奨励金の支給を受けようとする者は、奨励金支給申請書を提出し、受給資格について町長の認定を受けなければならない。
(認定及び支給期日)
第5条 奨励金の支給認定は、毎年1月31日現在で第2条の要件を具備する者を認定し、2月25日支給する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第4号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の小山町交通遺児に対する奨励金支給条例(以下「新条例」という。)第2条第1号の規定は、小・中学校在学児童若しくは未就学児で平成2年4月1日以降に入学する交通遺児に適用する。
3 新条例第3条の規定は、平成元年12月2日以後の交通遺児に適用する。