○小山町無線放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月20日

規則第2号

(申請)

第2条 条例第6条に規定する申請は、受信機設置申請書(様式第1号)による。

(届出)

第3条 条例第8条に規定する届出は、届出書(様式第2号)による。

(通報の種類及び時刻)

第4条 通報は、緊急一括通報、一括通報、グループ通報、個別通報、時報通報、サイレン通報及び臨時通報とする。

2 受信機への一括通報は、次の時間帯により行うものとする。

(1) 午前 6時00分

(2) 午前 11時45分(日曜日、休日を除く。)

(3) 午後 7時30分

3 屋外子局での時報通報は、次の時間帯により行うものとする。

(1) 午前 8時00分

(2) 午後 5時00分

4 緊急一括通報は、災害発生時及びその発生が予測される等緊急を要する場合に通報する。

5 臨時通報は、前項に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合に通報する。

6 第2項の通報は、小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小山町条例第1号)による年末、年始の休日には通報は行わないものとする。

(通報の委託)

第5条 前条第2項及び第3項に規定する通報以外の事項については、御殿場市・小山町広域行政組合小山消防署(以下「小山消防署」という。)に委託することができる。

第6条 前条の規定により通報を行った場合小山消防署は、通報事項を町長に報告をしなければならない。

(通報の依頼)

第7条 通報を依頼するものは、通報を希望する日の2日前までに、通報依頼書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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小山町無線放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月20日 規則第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成2年3月20日 規則第2号
平成14年2月28日 規則第7号