○小山町防災会議運営要綱

平成7年3月20日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小山町防災会議条例(昭和37年小山町条例第17号)第5条の規定に基づき、小山町防災会議(以下「会議」という。)の議事及び運営に関し必要事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議は、必要の都度会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(委員の代理出席)

第3条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。

(会議の議決)

第4条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専決処分)

第5条 会長は、緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは、会議の権限に属する事項のうち、軽易なものについて、専決処分をすることができる。

2 会長は、前項の規定により、専決処分をしたときは、次の会議にこれを報告し承認を求めなければならない。

(委員以外の者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。

(議事録)

第7条 会議については、議事録を調製しなければならない。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、町長の定める課において処理する。

この告示は、公示の日から施行する。

小山町防災会議運営要綱

平成7年3月20日 告示第15号

(平成7年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成7年3月20日 告示第15号