○小山町防災会議条例

昭和37年10月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、小山町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 小山町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(2) 静岡県の知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者

(3) 静岡県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者

(9) その他町長が特に必要と認めた者

6 前項第1号から第4号まで及び第7号から第9号までの委員の定数は、それぞれ若干名とする。

7 委員の任期は、当該職にある期間とする。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、静岡県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和38年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月21日条例第16号)

この条例は、平成13年9月21日から施行する。

(平成25年9月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

小山町防災会議条例

昭和37年10月1日 条例第17号

(平成25年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和37年10月1日 条例第17号
昭和38年6月24日 条例第13号
平成7年3月20日 条例第9号
平成12年3月23日 条例第2号
平成13年9月21日 条例第16号
平成25年9月26日 条例第26号