○小山町自家用バス管理規程

平成11年1月12日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、町の所有する自家用バス(以下「バス」という。)の適正な利用を図るため、必要な事項について定める。

(車両管理)

第2条 バスの管理者は、町長の定める課の課長とする。

(使用の目的)

第3条 バスの使用は、町の業務遂行のための使用でなければならない。

(使用者の範囲)

第4条 バスを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町の主催する事業に参加する町民等

(3) 町特別職及び一般職の者

(4) 来町する前2号に相当する者

(5) その他管理者が認める者

(使用の申請)

第5条 バスを使用しようとする課等の長は、あらかじめ自家用バス使用申込書(別記様式)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第6条 管理者は、前条の申込書を受けたときは、使用目的の重要性、必要性及び運行の安全性を勘案し、使用の許可をするものとする。

2 使用の許可を受けた課等の長は、運行責任者として職員を添乗させ全体の統率を図るとともに、運行中の事故防止に万全の配慮をしなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(小山町乗合自動車使用規程の廃止)

2 小山町乗合自動車使用規程(昭和55年小山町告示第4号)は、廃止する。

(平成20年9月9日告示第65号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年3月25日告示第30号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前において、既に行われた手続等については、この規程により行われたものとみなす。

(令和2年3月23日告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

小山町自家用バス管理規程

平成11年1月12日 告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成11年1月12日 告示第2号
平成20年9月9日 告示第65号
平成22年3月25日 告示第30号
令和2年3月23日 告示第40号