○小山町自家用バス管理規程
平成11年1月12日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、町の所有する自家用バス(以下「バス」という。)の適正な利用を図るため、必要な事項について定める。
(車両管理)
第2条 バスの管理者は、町長の定める課の課長とする。
(使用の目的)
第3条 バスの使用は、町の業務遂行のための使用でなければならない。
(使用者の範囲)
第4条 バスを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町の主催する事業に参加する町民等
(2) 町議会議員及び小山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年小山町条例第2号)別表第1に規定する特別職非常勤職員
(3) 町特別職及び一般職の者
(4) 来町する前2号に相当する者
(5) その他管理者が認める者
(使用の申請)
第5条 バスを使用しようとする課等の長は、あらかじめ自家用バス使用申込書(別記様式)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第6条 管理者は、前条の申込書を受けたときは、使用目的の重要性、必要性及び運行の安全性を勘案し、使用の許可をするものとする。
2 使用の許可を受けた課等の長は、運行責任者として職員を添乗させ全体の統率を図るとともに、運行中の事故防止に万全の配慮をしなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(小山町乗合自動車使用規程の廃止)
2 小山町乗合自動車使用規程(昭和55年小山町告示第4号)は、廃止する。
附則(平成20年9月9日告示第65号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月25日告示第30号)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前において、既に行われた手続等については、この規程により行われたものとみなす。
附則(令和2年3月23日告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。