○小山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和37年3月31日

条例第2号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職非常勤職員」という。)に対する報酬は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職非常勤職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 この条例に定めるものを除くほか、特別職非常勤職員に対する旅費は、小山町職員の旅費に関する条例(平成5年小山町条例第4号)の一般職の職員に係る規定を準用する。

(支給方法)

第3条 この条例に定めるもののほか特別職非常勤職員に支給する報酬及び旅費については、一般職の職員の給与その他の給付の例による。

2 前項の規定により支給する報酬及び旅費は、特別職非常勤職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

第4条 この条例により支給し難い報酬及び旅費等はその都度町長の認定若しくは議会の議決を経てこれを支給する。

1 この条例は、公布の日から施行し、旅費についてはこの条例施行の日以後の出発する旅行から適用する。

2 農業労働力調整協議会委員の報酬については前項の規定にかかわらず昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年3月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年10月4日条例第19号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和41年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年10月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和44年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年6月12日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日(以下「適用日」という。)以後に出発した旅行から適用する。

2 改正前の小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて適用日以後の旅行につき支払われた旅費は、改正後の小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和46年5月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月11日から適用する。

2 改正前の小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和47年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(昭和51年10月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年5月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和55年11月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和56年4月13日から適用する。

(昭和57年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

(昭和58年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(平成元年7月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第31号)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1の規定による年額報酬は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた年額報酬は、改正後の小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の規定による年額報酬の内払とみなす。

(平成4年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月24日条例第24号)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1の規定による年額報酬は、平成4年4月1日から適用する。

2 改正前の小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた年額報酬は、改正後の小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の規定による年額報酬の内払とみなす。

(平成5年3月17日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日条例第13号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月19日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第4号)

この条例中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第18号)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年5月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1農業委員会委員の項の改正規定は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月21日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(小山町都市計画審議会条例の一部改正)

2 小山町都市計画審議会条例(平成12年小山町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の場合においては、前項の規定による改正後の小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例別表第1教育委員会委員の項の規定は適用せず、前項の規定による改正前の小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例別表第1教育委員会委員の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年3月26日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(小山町交通指導員設置条例及び小山町農業労働力調整協議会設置条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 小山町交通指導員設置条例(昭和48年小山町条例第19号)

(2) 小山町農業労働力調整協議会設置条例(昭和36年小山町条例第20号)

(小山町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 小山町証人等の実費弁償に関する条例(昭和39年小山町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町空き家等の適正管理に関する条例の一部改正)

4 小山町空き家等の適正管理に関する条例(平成24年小山町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年6月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月28日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

職名

単位

報酬額

固定資産評価審査委員会委員

日額

5,500円

情報公開審査会委員

会長

日額

7,000円

委員

日額

5,500円

個人情報保護審査会委員

会長

日額

7,000円

委員

日額

5,500円

行政不服審査会委員

会長

日額

7,000円

委員

日額

5,500円

特別職報酬等審議会委員

日額

5,500円

表彰審査委員会委員

日額

4,000円

行財政改革審議会委員

日額

4,000円

指定管理者選定委員

日額

4,000円

空家等対策協議会委員

日額

4,000円

選挙管理委員会委員

委員長

月額

8,500円

委員

月額

7,500円

選挙長

日額

10,800円

投票所の投票管理者

日額

25,600円

共通投票所の投票管理者

日額

25,600円

期日前投票所の投票管理者

日額

22,600円

開票管理者

日額

10,800円

投票所の投票立会人

日額

21,800円(交替する場合にあっては、21,800円以内で任命権者が定める額)

共通投票所の投票立会人

日額

21,800円(交替する場合にあっては、21,800円以内で任命権者が定める額)

期日前投票所の投票立会人

日額

19,200円(交替する場合にあっては、19,200円以内で任命権者が定める額)

開票立会人及び選挙立会人

日額

8,900円

指定病院等の不在者投票における外部立会人

日額

10,900円(立会いに従事した時間が7時間を超えない場合にあっては、勤務1時間につき1,282円を支給する。)

監査委員

識見を有する委員

月額

50,000円

議員の中から選任された委員

月額

30,000円

総合計画審議会委員

日額

4,000円

地域公共交通会議委員

日額

4,000円

統計調査員

日額

4,000円

民生委員推せん会委員

日額

4,000円

障害支援区分判定審査会委員

日額

4,000円

福祉有償運送運営協議会

日額

4,000円

学校医及び学校歯科医

年額

基本額 137,400円

内科加算額 30,000円

別に児童及び生徒1人当たり加算額 150円

学校薬剤師

年額

88,000円

子ども・子育て会議委員

学識経験のある者

日額

10,000円以内

学識経験のある者以外

日額

5,500円以内

民間診療所設置奨励審査会委員

日額

4,000円

予防接種健康被害調査委員

日額

4,000円

環境審議会委員

学識経験のある者

日額

11,000円

学識経験のある者以外

日額

4,000円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額

4,000円

農業委員会委員

会長

月額

20,000円

委員

月額

15,000円

農地利用最適化推進委員

月額

15,000円

鳥獣被害対策実施隊

日額

1,000円

観光振興推進会議委員

日額

4,000円

中小企業・小規模企業振興推進会議委員

日額

4,000円

都市計画審議会委員

学識経験のある者

日額

30,000円以内

学識経験のある者以外

日額

5,500円以内

景観審議会委員

日額

6,000円

水防協議会委員

日額

4,000円

防災会議委員

日額

4,000円

国民保護協議会委員

日額

4,000円

教育委員会委員

月額

20,000円

いじめ問題専門委員会委員

医師

日額

11,000円以内

弁護士

日額

11,000円以内

学識経験のある者

日額

10,000円以内

上記以外の者

日額

5,500円以内

いじめ問題調査委員会委員

医師

日額

11,000円以内

弁護士

日額

11,000円以内

学識経験のある者

日額

10,000円以内

上記以外の者

日額

5,500円以内

学校運営協議会委員

日額

4,000円

社会教育委員

日額

5,500円

青少年問題協議会委員

日額

4,000円

文化財保護審議会委員

日額

5,500円

文化会館等運営協議会委員

識見を有する者のうち任命権者が特に指定するもの

日額

20,000円以内

上記の者以外

日額

5,500円以内

スポーツ振興審議会委員

日額

4,000円

スポーツ推進委員

月額

5,000円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額

4,000円

上下水道審議会委員

日額

4,000円

上記以外の者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職員

月額

420,000円以内

別表第2(第2条関係)

鉄道賃

車賃

(1キロメートルにつき)

旅行諸費

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

乗車に要する運賃、急行料金及び座席指定料金

37円

1,500円

14,800円

3,000円

小山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和37年3月31日 条例第2号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第2号
昭和38年3月22日 条例第3号
昭和39年3月19日 条例第15号
昭和40年10月4日 条例第19号
昭和41年3月18日 条例第6号
昭和42年10月3日 条例第20号
昭和44年3月19日 条例第7号
昭和44年6月12日 条例第14号
昭和46年5月1日 条例第12号
昭和47年3月23日 条例第9号
昭和48年3月26日 条例第9号
昭和48年12月18日 条例第28号
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和49年6月18日 条例第20号
昭和50年4月1日 条例第5号
昭和51年4月1日 条例第3号
昭和51年7月10日 条例第14号
昭和51年10月22日 条例第20号
昭和52年3月25日 条例第1号
昭和52年7月1日 条例第10号
昭和53年4月1日 条例第2号
昭和53年6月30日 条例第14号
昭和55年5月30日 条例第6号
昭和55年10月4日 条例第22号
昭和55年11月5日 条例第25号
昭和56年12月19日 条例第13号
昭和57年3月30日 条例第1号
昭和58年6月23日 条例第17号
昭和59年6月20日 条例第17号
昭和61年3月27日 条例第3号
昭和61年9月30日 条例第13号
平成元年7月19日 条例第19号
平成元年12月22日 条例第31号
平成4年3月27日 条例第13号
平成4年6月23日 条例第18号
平成4年9月24日 条例第24号
平成5年3月17日 条例第6号
平成6年9月27日 条例第13号
平成6年12月19日 条例第20号
平成7年9月26日 条例第17号
平成9年3月19日 条例第2号
平成10年6月17日 条例第18号
平成13年6月25日 条例第11号
平成14年3月26日 条例第4号
平成17年12月19日 条例第18号
平成18年5月30日 条例第14号
平成19年6月15日 条例第8号
平成20年6月19日 条例第19号
平成21年10月1日 条例第14号
平成23年9月21日 条例第13号
平成24年3月21日 条例第12号
平成24年9月25日 条例第17号
平成25年12月18日 条例第36号
平成26年10月1日 条例第11号
平成27年3月23日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第2号
平成28年12月19日 条例第22号
平成30年3月26日 条例第10号
令和元年6月21日 条例第2号
令和2年3月23日 条例第7号
令和3年6月28日 条例第21号
令和3年9月28日 条例第26号
令和5年3月16日 条例第2号
令和5年6月21日 条例第21号