○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件等に関する条例
平成25年2月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定めるとともに、議会へ報告すべき案件について定めるものとする。
(議会の議決すべき事件)
第2条 町長は、次に掲げる事件については、議会の議決を経なければならない。
(1) 町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想(以下「基本構想」という。)の策定、変更又は廃止に関すること。
(2) 前号の基本構想を実現するための町政全般に係る基本的施策の方向を総合的かつ体系的に示す基本計画(以下「基本計画」という。)の策定、変更又は廃止に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、基本構想又は基本計画に関する次に掲げる変更については、議会の議決を要しないものとする。ただし、当該変更について、遅滞なく、これを議会に報告しなければならない。
(1) 執行機関内部の運営に関する変更
(2) 指標又は目標値等の数値の変更
(3) 法令又は国若しくは県の基準に従って行われる変更
(4) 国又は県との協議を経て行われる変更
(5) 国又は県の上位計画等との整合を執るために行われる変更
(議会へ報告すべき案件)
第3条 町長その他の執行機関は、町の基本的な施策に関する計画、方針等(以下「計画等」という。)を策定又は変更しようとする場合において、当該町の基本的な施策に関する計画等について案を公表し、町民等から意見を募集しようとするときは、あらかじめ、策定の目的又は変更の理由及びその概要を議会に報告しなければならない。
2 町長その他の執行機関は、実施計画(基本計画に示す施策を計画的かつ効果的に推進していくために具体的な事業を定めたものをいう。)又は町の基本的な施策に関する計画等の策定、変更又は廃止をしたときは、遅滞なく、これを議会に報告しなければならない。
(意見の申出)
第4条 議会は、町を取り巻く社会経済情勢の変化等の理由により、基本構想又は基本計画の策定、変更又は廃止の必要があると認めるときは、町長に対して意見を申し出ることができる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。