《まちづくりの実現に向けて》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.まちづくりの進め方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)まちづくりへの動き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上位計画における将来都市像の考え方を反映し、関係行政機関との調整を図りながら、多くの町民の参加と協力により取りまとめられた「小山町都市計画マスタープラン」は、これからの小山町の都市計画の基本的な考え方を示すものです。 今後、この都市計画マスタープランを基にまちづくりを実現していくために、様々な都市計画の決定や見直し、各種事業やまちづくり施策への取り組み、規制・誘導施策やまちづくりへのルールづくりが必要となってきます。 |
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(2)まちづくりへの参加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市計画マスタープランに基づき、まちづくりを進めていく上では、そこに住む地域住民、町を訪れいつか小山町民となる人々、町に立地する企業などにより構成される町民の理解と協力が不可欠です。まちづくりへの発意の段階から町民が参加することにより、熟度の高いまちづくりを期待することができます。 こうした町民主導によるまちづくりを進めるために、行政からの情報提供や人材育成、まちづくりに係わる団体の育成・支援、まちづくり条例の制定などを進めていきます。 |
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2.まちづくりの施策展開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)都市基本計画の展開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市基本計画で定められた各分野の方針は、次のように施策の展開を進めていきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 土地利用基本計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A 都市施設基本計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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B 都市環境基本計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2)計画の管理・運営 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市計画マスタープランに基づいた小山町のまちづくりを実現させていくためには、適時適切な計画の管理・運営が必要となってきます。定期的に計画の検証を行うことで、より効率的・効果的にまちづくりを進めていくことが可能になります。 また本計画は、20年後を目標にまちづくりの方針を定めるものであり、基本的に本計画によってこれからの町の都市計画が進められるものですが、まちづくりの方針に影響を与えるような状況の発生や、経済社会情勢に変化が生じた場合には、計画策定時に準じた手続きにより見直しを図っていきます。 このように都市計画マスタープランの管理・運営を行いながら、本町の独自性を発揮した個性豊かなまちづくりの実現を図っていくものとします。 |
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3.市街化調整区域における地区計画適用についての基本的な方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)地区計画の適用に関する基本的な方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本町の将来像「富士のふもと 人々のふれあう 心豊かなふるさと・おやま」の実現のためには、現在の市街化調整区域における土地利用のあり方が問われることになります。 市街化調整区域は、都市計画法上市街化を抑制すべき区域とされ、本町においても小山、足柄、北郷、須走の各集落地を中心とする市街地以外は、基本的に開発を抑制すべき地域として市街化調整区域が定められており、市街化調整区域の指定によって、乱開発が抑制され、集落地を取り巻く豊かな自然が守られています。 しかし一方で、市街化調整区域においても良好な居住環境の維持形成や地域の活性化への対応が求められてきており、これを受けて都市計画法上も、平成5年には市街化調整区域の地区計画制度の創設が、また平成10年には市街化調整区域の地区計画制度の策定対象地域の追加が行われています。 広域的な交通条件に恵まれていることで、首都圏から多様な観光交流の入り込みがある本町においては、こうした需要の受け皿として、既存の市街地、集落地のほか、現在の市街化調整区域における土地利用及び施設整備のあり方が課題となっており、適切な規制及び誘導が、自然を守りながら地域活性化にもつながっていくものと考えられます。 上記のような考え方に立ち、本町においては、都市計画区域の《全体構想》、《地域別構想》で示されているそれぞれの将来計画・構想を即地的に実現していく手法のひとつとして、市街化調整区域における地区計画制度の活用を図っていきます。 またその運用にあたっては、無秩序な開発を防止し、それぞれの地域の課題に対応した開発(主に小規模開発)を計画的に規制・誘導していきます。さらに、市街化調整区域の性格を踏まえ、自然環境の保全、周辺の景観、営農条件等との調和、地域の活性化等について、地区の特性から必要な事項を地区計画の目標として明らかにしていきます。 |
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(2)地区選定に係る事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市街化調整区域における地区計画制度を適用すべき土地の区域は、将来の想定市街地、市街化調整区域に位置する拠点、及び大規模観光交流拠点の周辺地が想定されます(候補地区)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3)地区計画の内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区計画の導入にあたっては、地区の特性にふさわしい良好な都市環境の維持及び形成を図るため、当該地区計画の目標、土地利用の方針、地区施設の整備方針等を明らかにし、また具体的な地区整備計画の立案にあたっては、施設配置及び規模など地区施設に関する事項、建築物の用途・容積・建ぺい率などに関する事項、土地の利用に関する事項について、必要な事項を適切に定めていくものとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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