○小山町学校部活動地域移行コーディネーター設置要綱

令和5年5月30日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、学校部活動地域移行コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)に関し必要な事項を定め、もって小山町立中学校における部活動(以下「部活動」という。)の地域移行に向けての調査、研究、実務等を行うことを目的とする。

(委嘱)

第2条 コーディネーターは、小山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が選考し、小山町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 コーディネーターの任期は、委嘱を受けた日から同日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前条の規定にかかわらず、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 心身の故障等により、職務の遂行に支障がある場合

(2) この要綱の規定に違反した場合

(3) 業務に関し、教育長の指示に従わない場合

(4) その他コーディネーターとして不適当と教育長が認めた場合

(業務等)

第4条 コーディネーターは、教育長の指示のもと、次に掲げる業務を行う。

(1) 部活動の地域移行に向けての調査及び研究

(2) 部活動の地域移行に向けての実務及び調整

(3) 前2項についての委員会への報告

(4) その他教育長が必要と認める業務

(服務)

第5条 コーディネーターの服務については、本要綱に基づき委員会が監督する。

2 コーディネーターは、委員会生涯学習課に配置する。

3 コーディネーターの勤務は、1日につき7時間、週2日を原則とし、勤務時間の割振りは教育長が定める。

(謝金等)

第6条 コーディネーターの謝金は、毎年度静岡県教育委員会(以下「県教委」という。)が「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金」において示す活動1時間当たりの額から算出した額とする。ただし、通勤手当は、支給しない。

2 費用弁償の処理については、町の規定による。

3 コーディネーターの業務に必要な経費は、予算の範囲内で委員会が負担する。

(報告)

第7条 コーディネーターは、調査、研究、実務等について委員会へ報告する。

(秘密の厳守)

第8条 コーディネーターは、業務上知り得た秘密を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 コーディネーターは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び小山町個人情報保護法施行条例(令和4年小山町条例第32号)を遵守しなければならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターについて必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

小山町学校部活動地域移行コーディネーター設置要綱

令和5年5月30日 教育委員会訓令第2号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年5月30日 教育委員会訓令第2号