○小山町特別の理由による任意予防接種費助成金支給要綱

令和5年9月4日

告示第170号

(趣旨)

第1条 町長は、小児がん等治療のための骨髄移植手術その他の特別の理由により予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき接種した定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で当該予防接種を再接種する者の経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発生及びまん延を予防することを目的に、当該再接種に要する費用の一部を予算の範囲内で助成するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「接種対象者」という。)の保護者(法第2条第7項に規定する者をいう。)とする。

(1) 骨髄移植手術その他の理由により、法に規定する定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された者

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)に規定する方法により、定期予防接種を受けていた者

(3) 予防接種を再接種する日において、町内に住所を有する20歳未満の者

2 前項の規定にかかわらず、接種対象者が18歳に達している場合にあっては接種対象者を助成対象者とする。

(予防接種の種類)

第3条 助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 接種対象者の生年月日を基準にした定期予防接種であること。

(2) 使用するワクチンが、実施規則の規定によるものであること。

(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでに再接種を実施するものであること。

(4) 国内に所在する医療機関で接種するものであること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、当該予防接種に要した費用の額と再接種日の属する年度において町が委託により実施する定期予防接種に係る費用の額とを比較していずれか少ない額とする。

(認定の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、接種対象者が当該予防接種を受ける前までに、小山町特別の理由による任意予防接種費助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 医師による予防接種再接種に関する理由書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳又は骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できる書類の写し

(認定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、小山町特別の理由による任意予防接種費助成対象認定(不認定)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給の申請)

第7条 前条の規定による認定の決定を受けた申請者は、接種対象者が助成の対象となる予防接種を受けた場合には、当該予防接種の接種日から起算して1年を経過する日の属する月の末日までに、小山町特別の理由による任意予防接種費助成金支給申請書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 予防接種実施医療機関の領収書(接種対象者が再接種した予防接種の種類が記載されたものに限る。)

(2) 予防接種予診票その他再接種した予防接種の履歴が確認できる書類の写し

(支給の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、小山町特別の理由による任意予防接種費助成金支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による支給の決定をしたときは、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対する助成金の支給を取り消し、小山町特別の理由による任意予防接種費助成金返還命令書(様式第6号)により期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町特別の理由による任意予防接種費助成金支給要綱

令和5年9月4日 告示第170号

(令和5年9月4日施行)