○小山町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金交付要綱

令和5年9月4日

告示第169号

(趣旨)

第1条 町長は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「ワクチン」という。)の接種の促進を図るため、一定数以上のワクチンの個別接種に協力した町内の診療所に対し、予算の範囲内において支援金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付の対象及び額)

第2条 支援金の交付の対象及び額は、別表のとおりとする。

(交付の申請及び請求)

第3条 支援金の交付を受けようとする診療所(以下「申請者」という。)は、小山町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に実績報告書及び予診票を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、小山町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金を交付しないことができる。

(1) 代表者又は役員等が、小山町暴力団排除条例(平成24年小山町条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等である者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適正と認める者

(遵守事項)

第5条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 各日のワクチン接種の回数を客観的に証明するため、ワクチン接種を受けた者の予診票の写し又は控えを支援金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。

(2) 町長が支援金の交付の申請又は請求に係る事項について必要な調査を行う場合には、当該調査に協力すること。

(支給の決定の取消し等)

第6条 町長は、虚偽その他不正な行為により支援金の支給を受けた者があるときは、その者に対する支援金の支給を取り消し、小山町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金返還命令書(様式第3号)により期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

対象

(対象期間内に基準A及びBを満たすワクチン接種を行った町内の診療所)

交付額

対象期間

基準

基準A

基準B

厚生労働省が別に定める期間

接種回数が100回以上である週が4週以上

週100回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち1日以上、時間外、夜間又は休日の接種体制を用意している

基準A及び基準Bを満たす週における接種回数に2,000円を乗じて得た額

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小山町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金交付要綱

令和5年9月4日 告示第169号

(令和5年9月4日施行)