○小山町奨学金返還サポート給付金支給要綱

令和5年8月28日

告示第166号

小山町奨学金返還支援助成金交付要綱(令和3年小山町告示第182号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、若者の流出防止とUターンを促進し定住人口の増加を図るため、大学等を卒業又は修了後、町内に居住し、就労しながら自らが貸与を受けた奨学金を返還する本町出身者等に対し、予算の範囲内において小山町奨学金返還サポート給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小山町出身者 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、特別支援学校の高等部若しくは高等専門学校を卒業し、又は専修学校の高等課程を修了したときに、町内に住所を有していた者又は町内に住所を有していなかった者であって当該者の親権者若しくは未成年後見人若しくはこれらに準ずる者が町内に住所を有していたものをいう。

(2) 大学等 学校教育法に規定する大学、専門職大学、大学院、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校、専修学校及び高等学校をいう。

(3) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金(以下「日本学生支援機構奨学金」という。)小山町育英奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和38年小山町条例第17号)第3条に規定する奨学金(以下「小山町奨学金」という。)並びにこれらに準ずる奨学金で町長が認めるものをいう。

(4) 就労 正規、非正規を問わず事業所に雇用され、家業に従事し、又は自ら起業し事業を営み、おおむね週40時間以上勤務することをいう。ただし、産前・産後休業及び育児休業中は、就労期間とみなす。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 小山町出身者又は静岡県立小山高等学校を卒業した者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録され、かつ、現に居住しているもの

(2) 令和元年度以降に大学等を卒業又は修了した者であって、卒業又は修了したときに満27歳以下であり、かつ、給付金の支給の申請をした日(以下「支給申請日」という。)の属する年度において満33歳以下のもの

(3) 大学等在学中に奨学金の貸与を受け、自ら遅滞なく奨学金の返還を行っている者

(4) 現に就労し、町税等を滞納していない者

(5) 他から奨学金返還に係る給付等を受けていない者

(支給対象奨学金)

第4条 給付金の支給の対象となる奨学金(以下「支給対象奨学金」という。)は、支給申請日の属する年度の前年度の10月1日からその翌年の9月30日までの期間において、支給対象者が返還した奨学金(元本に限る。)とする。

(給付金の額等)

第5条 給付金の額は、支給対象奨学金の額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、12万円を限度とする。ただし、当該支給対象奨学金が高等学校就学に係る奨学金の場合は、6万円を限度とする。

2 給付金の支給を受けることができる期間は、給付金の支給を受けた最初の年度から通算5年間とする。

(支給対象者の登録)

第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者は、町長が別に定める期日までに、小山町奨学金返還サポート給付金支給予定者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 大学等の卒業証明書、修了証明書等の写し

(2) 奨学金の受給及び返還状況が分かる書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請があったときには、速やかにその内容を審査し、小山町奨学金返還サポート給付金支給予定者決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給の申請)

第7条 前条の規定により登録の決定の通知を受けた支給対象者は、原則として通知を受けた年の翌年以後、各年の10月から12月の間に、小山町奨学金返還サポート給付金支給申請書兼口座振替依頼書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 就労状況証明書(様式第4号)

(2) 奨学金返還額証明書その他奨学金の返還実績が確認できる書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(支給の決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときには、速やかにその内容を審査し、小山町奨学金返還サポート給付金決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとし、給付金を支給することを決定したときは、速やかに給付金を支給するものとする。

(支給の決定の取消し等)

第9条 町長は、虚偽その他不正な行為により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に対する給付金の支給を取り消し、小山町奨学金返還サポート給付金返還命令書(様式第6号)により期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の小山町奨学金返還支援助成金交付要綱の規定によりした処分、手続その他の行為であって、この告示による改正後の小山町奨学金返還サポート給付金支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定に相当する規定があるものは、新要綱の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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小山町奨学金返還サポート給付金支給要綱

令和5年8月28日 告示第166号

(令和5年9月1日施行)