○小山町遠距離通学サポート給付金支給要綱

令和5年8月28日

告示第165号

小山町遠距離通学定期券購入費助成金交付要綱(令和3年小山町告示第143号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、進学を契機とした若者の町外転出の抑制を目的に、町内に居住しながら大学等に通学する者に対し、予算の範囲内において小山町遠距離通学サポート給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小山町在住者 小山町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者をいう。

(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、専門職大学、大学院、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校をいう。

(3) 通学定期券 鉄道会社が発行する通学定期券をいう。

(4) 遠距離通学 本町から大学等の最寄り駅までの鉄道利用距離が片道50キロメートル以上となる通学をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、小山町在住者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 大学等へ遠距離通学をする者

(2) 大学等に入学した年度中に満26歳以上にならない者

(3) 町税等を滞納していない者

(4) 小山町公式LINEアカウントからの配信を受ける等、本町の情報に関心を持ちアンケート等に協力できる者

(支給対象経費)

第4条 給付金の支給の対象となる経費(以下「支給対象経費」という。)は、遠距離通学に係る通学定期券の購入費とする。

2 前項の規定にかかわらず、遠距離通学に係る通学定期券の購入費について、他から給付金等の支給を受けている場合は、支給対象経費としない。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、支給対象経費の2分の1の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、通学定期券の有効期間1月当たり3,000円を限度とする。

(支給の申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者は、小山町遠距離通学サポート給付金支給申請書兼口座振替依頼書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 大学等に在学していることが証明できる書類

(2) 現に有効な通学定期券の写し

(3) 給付金の振込を希望する口座の情報が確認できる書類

2 前項の申請は、同項第2号の通学定期券ごと1回を限度とする。

3 引き続き給付金の支給を受けようとする支給対象者は、第1項第3号の提出を省略することができる。ただし、給付金の振込を希望する口座を変更しようとする場合は、この限りでない。

(支給の決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときには、速やかにその内容を審査し、小山町遠距離通学サポート給付金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、給付金を支給することを決定したときは、速やかに給付金を支給するものとする。

(支給の決定の取消し等)

第8条 町長は、虚偽その他不正な行為により給付金の支給を受けた者があるときは、給付金の支給を取り消し、小山町遠距離通学サポート給付金返還命令書(様式第3号)により期限を定めて、返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の小山町遠距離通学定期券購入費助成金交付要綱により助成金の交付を受けたものに係る取扱いについては、なお従前の例による。

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小山町遠距離通学サポート給付金支給要綱

令和5年8月28日 告示第165号

(令和5年9月1日施行)