○小山町漬物製造等事業継続支援助成金交付要綱
令和5年8月7日
告示第160号
(趣旨)
第1条 町長は、地域農業及び関連産業の下支えを図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)に基づき漬物製造等の農産物加工品の製造及び販売に関する事業(以下「製造等事業」という。)を行う町内の事業者に対して、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象(以下「交付対象者」という。)は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第29号に規定する漬物製造業に関し法第55条第1項の営業の許可(以下「営業許可」という。)を受けようとする者であって次の各号のいずれかに該当するもので、かつ、町税等の滞納がないものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されており、現に製造等事業を行う者
(2) 前号に規定する者が所属する団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(交付対象事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する製造等事業を行うに当たり、営業許可の基準を満たすために実施する施設の新設若しくは改修又は設備の導入事業とする。
(1) 食品衛生法、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生労働省令第23号)及び静岡県食品衛生法施行条例(平成12年静岡県条例第37号)に定める基準を遵守するもの
(2) 小山町産の農産物を原材料とするもの
(3) この要綱による助成金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から3年間、漬物等の農産物加工品の製造額又は販売額が維持されると見込まれるもの
(交付対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象事業に係る経費とする。
2 交付対象事業についてこの要綱による助成金以外の助成金等を受けている場合は、前項に規定する交付対象経費の額から、当該助成金等の額を差し引いた額を交付対象経費とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、交付対象経費の4分の3以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1事業者当たり100万円を上限とする。
(交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、小山町漬物製造等事業継続支援助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、事業を実施する年度の1月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 町税等の滞納がないことが分かる証明書
(3) 見積書(交付対象経費及び内訳が分かるもの)の写し
(4) 図面(交付対象事業の概要が分かるもの)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に4分の3を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)の金額が明らかな場合には、これを交付対象経費から減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(概算払請求)
第8条 前条の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、助成金交付決定額の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を限度として、1回に限り概算払請求をすることができる。
2 交付決定者は、助成金の概算払を請求するときは、小山町漬物製造等事業継続支援助成金(概算払)請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。
(交付対象事業の変更等)
第9条 交付決定者は、交付対象事業の内容に変更が生じたとき又は当該交付対象事業を中止しようとするときは、速やかに小山町漬物製造等事業継続支援助成金変更等申請書(様式第5号)に変更等の内容が分かる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更である場合は、この限りでない。
(事業の中止又は廃止)
第10条 交付決定者は、製造等事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由及び当該事業の遂行状況を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(流用の禁止)
第11条 交付決定者は、助成金を交付の目的以外に流用してはならない。
(完了報告等)
第12条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、小山町漬物製造等事業継続支援助成金完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から30日を経過した日又は助成金交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 領収書の写し
(4) 工事完了後の写真
(5) 竣工図面等
(6) 営業許可証の写し
(7) 前各号に掲げるほか、町長が必要と認める書類
2 交付決定者は、交付対象事業完了後から3年間は、小山町漬物製造等事業継続支援助成金事業後経過報告書(様式第10号。以下「経過報告書」という。)により、報告の対象となる年度の翌年度の4月30日までに町長に報告しなければならない。
3 第6条第2項のただし書により交付の申請を行った交付決定者は、前項の経過報告書を提出するに当たって当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付対象経費から減額して報告しなければならない。
4 第6条第2項のただし書により交付の申請を行った交付決定者は、第2項の経過報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額を減じた額を上回る部分の金額)を小山町漬物製造等事業継続支援事業の仕入れに係る消費税相当額報告書(様式第11号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の命令を受けてこれを返還しなければならない。
(助成金の請求等)
第14条 交付決定者は、前条の規定による交付額確定の通知を受けたときは、当該通知を受理してから7日以内に請求書を町長に提出するものとする。
(財産の管理等)
第15条 交付決定者は、交付対象事業により取得した財産については、交付対象事業の完了した後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付対象事業の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 交付決定者は、交付対象事業により新設若しくは改修した施設又は導入した設備について、耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数)の期間内において、町長の承認を受けないで交付対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 前項の場合において、町長の承認を受けて当該財産を処分したことにより収入があったときは、その収入の全部又は一部に相当する額を町に納付させることがある。
(1) 偽りその他の不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
3 町長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。
(報告の提出及び検査)
第18条 町長は、必要があるときは、交付対象事業又は交付対象事業に係る会計の状況に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員をして実施について検査させることができる。
(関係書類の整備)
第19条 交付決定者は、交付対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、交付対象事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。