○小山町最高デジタル責任者設置要綱

令和5年7月31日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域、住民サービス等のデジタル変革の推進を行うことを目的として設置する小山町最高デジタル責任者(以下「CDO」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(選任)

第2条 CDOは、小山町参与設置規則(令和5年小山町規則第33号)第2条第2号に関し同規則第3条に規定する参与のうちから町長が選任する。

(任期)

第3条 CDOの任期は、選任を受けた日から1年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず任期を終了することができる。

(1) 職務の遂行ができなくなったとき。

(2) 辞退の申し出があったとき。

(職務)

第4条 CDOは、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 本町における地域、住民サービス及び行政の中長期的なデジタル変革の推進に関する先導的な提言、その他町長が依頼すること。

(2) DXガイドラインに基づきDX全体把握と調整を担う小山町最高情報統括責任者及びDX推進部門に対し、助言、指導を行うこと。

(守秘義務)

第5条 CDOは、職務上知り得た個人情報等の秘密を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 CDOに関する庶務は、町長の定める部署において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

小山町最高デジタル責任者設置要綱

令和5年7月31日 告示第156号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和5年7月31日 告示第156号