○小山町中小企業等物価高騰対策緊急支援金交付要綱

令和5年6月30日

告示第139号

(趣旨)

第1条 町長は、新型コロナウイルス感染症の蔓延による影響はもとより、エネルギー価格等を含む物価高騰の影響を受けている町内の中小企業等の負担を軽減し、安定的かつ継続的な事業運営を支援するため、予算の範囲内において小山町中小企業等物価高騰対策緊急支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 現に小山町内に本店、事業所等が所在し、町内で事業を営んでいる中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人事業主であること。

(2) 申請日において、小山町商工会の会員であること。(ただし、町外でのみ事業を営む会員、賛助会員、及び定款等による会員並びに社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等の法人は対象外)

(3) 支援金の申請日において、町税等の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。

(1) 当該団体又は代表者、役員等が、小山町暴力団排除条例(平成24年小山町条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等である者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、別表に定めるところによる。

2 支援金の交付は、1事業所等につき1回限りとする。

(交付の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、小山町中小企業等物価高騰対策緊急支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(申請期限)

第5条 支援金の申請期限は、令和5年9月29日までとする。

(交付の決定等)

第6条 町長は、第4条に規定する申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、小山町中小企業等物価高騰対策緊急支援金決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知し、交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し支援金を交付するものとする。

2 町長は、支援金の交付を決定する場合において次の条件を付するものとする。

(1) 町長が、支援金の交付の目的を達成するため、交付決定者に対して報告を求め、又は町職員に帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは質問させる必要があると認めたときは、これらに協力すること。

(2) 支援金の受領後、継続して1年間小山町内で事業を営むこと。

(3) 法令及びこの要綱を遵守すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(支援金の返還等)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その交付の決定を取り消し、既に交付した支援金の一部又は全額を返還させることができる。

(1) 虚偽その他の不正な手段により、支援金の交付を受けたとき。

(2) 前条第2項各号に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるものほか、町長が不適正と認めるとき。

2 前項の規定により支援金の交付決定を取り消すときは、小山町中小企業等物価高騰対策緊急支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により、支援金を返還させるときは、小山町中小企業等物価高騰対策緊急支援金返還通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和5年度分の支援金に適用する。

別表(第3条関係)

区分

支援金の額

町内の事業所に従事する従業員数が10人未満の事業所等

10万円/事業所等

町内の事業所に従事する従業員数が10人以上の事業所等

15万円/事業所等

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小山町中小企業等物価高騰対策緊急支援金交付要綱

令和5年6月30日 告示第139号

(令和5年6月30日施行)