○小山町特別職指定条例

令和5年6月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第4号の規定に基づく特別職の秘書の職の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定等)

第2条 町長の専任の秘書の職として政策監を置き、法第3条第3項第4号の規定に基づき当該職を特別職として指定する。

2 政策監は、1人とする。

3 政策監の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(給与)

第3条 政策監の受ける給与は、給料及び期末手当とする。

2 前項の給料の額は、月額590,000円とする。

3 第1項の期末手当の額並びに同項の給与の支給期日及び支給方法については、小山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第11号)の適用を受ける特別職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(小山町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正)

2 小山町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(令和4年小山町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町長等政治倫理条例の一部改正)

3 小山町長等政治倫理条例(令和4年小山町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町職員の旅費に関する条例)

4 小山町職員の旅費に関する条例(平成5年小山町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小山町特別職指定条例

令和5年6月21日 条例第19号

(令和5年7月1日施行)