○小山町立学校体育施設等開放事業運営要綱
昭和53年11月1日
教育委員会承認
(目的)
第1条 この要綱は、小山町立学校等使用条例、同施行規則、小山町体育施設の設置及び管理に関する条例、並びに同施行規則に基づき、小山町立小・中学校等に設置されている社会体育等の利用に供される学校体育施設等(以下「体育施設」という。)を住民等に開放するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(主催)
第2条 小山町立学校体育施設等開放事業は生涯学習課が主催する。
(運営)
第3条 生涯学習課と各学校は、体育施設開放事業の運営事項について連絡協議し、利用者等に運営上適切な指示を与え運営する。
(事務処理)
第4条 学校体育施設等開放事業に関する事務の内、利用の受付は各学校で行う。それ以外の事務については、生涯学習課が行う。
2 前項の規定にかかわらず、小山町立学校体育施設等開放事業に係る予約管理システム(以下「予約システム」という。)による管理を行う施設として教育委員会が定める施設については、利用の受付は生涯学習課が行うものとし、当該施設に係る学校は、予約システムにより利用状況を確認するものとする。
(管理責任)
第5条 開放時における安全管理の責任は利用者自身、又は団体責任者とする。開放施設及び設備を破損・紛失したときは、利用団体の責任により賠償する。なお、利用団体には、スポーツ安全保険に加入するように指導する。
(対象の施設)
第6条 対象の施設は次のとおりとする。
(1) 小山町立学校等使用条例第2条に掲げる施設のうち、校舎及び園舎を除くもの。ただし、校舎と体育館の両方を利用する場合は、学校教育課と協議し、主たる利用施設の主管課が処理をすることができる。
(2) 菅沼地区児童屋内体育施設(明倫小体育館)
(3) 用沢地区児童屋内体育施設(北郷小体育館)
(4) 小山地区児童屋内体育施設(小山中体育館)
(開放の日時、種目等)
第7条 日時、種目等は地域の実情、施設の現状等により、学校教育上支障のない範囲で開放する。
2 登録できる団体は、町内に在住、在勤又は在学する者5人以上で構成され、継続的にスポーツ活動を行う者とする。
3 登録し、優先利用できる施設は、原則その団体が所在する小・中学校区の2校に限るものとする。ただし、特別な事情がある場合は、これに限らない。
(利用の手続き)
第9条 学校体育施設を利用しようとする団体は、小山町立学校等使用条例施行規則第2条の定めるところにより利用前までに使用(利用)申請書を教育委員会に提出し、あらかじめその許可を得なければならない。なお、申請は、優先利用できる施設については、申請日の2か月先の月末まで申し込めるものとし、その他の施設については、申請日の1か月先の月末までに申し込めるものとする。ただし、年度当初の利用申請は別に定める。
(使用の禁止、中止、取り消し)
第10条 教育委員会は小山町立学校等使用条例第4条、第5条によるほか、教育委員会及び学校の指示や体育施設の規定、使用の条件などに従わない場合は、使用の禁止、中止、又は取り消すことができる。
(開放に要する経費)
第11条 学校体育施設等開放に要する経費は生涯学習課予算の範囲内で次のように支出する。
(1) 開放事業の運営に必要な経費
(2) その他必要と認められる経費
(使用料)
第12条 体育施設の使用料については、小山町立学校等使用条例第6条の定めるところによるものとする。
(使用料の減免及び減免申請)
第13条 体育施設の使用料の減免及び減免申請については、小山町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則第5条の定めるところによるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は昭和53年11月1日から施行する。
附則
この要綱は全部改正し、平成2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は一部改正し、平成15年4月11日から施行する。
附則
この要綱は一部を改正し、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は一部を改正し、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は一部を改正し、令和元年10月1日から施行する。
附則
この要綱は一部を改正し、令和5年1月19日から施行する。
附則
この要綱は一部を改正し、令和5年4月1日から施行する。