○小山町第1子サポート給付金支給要綱

令和5年3月31日

告示第76号

(趣旨)

第1条 町長は、初めての子育てに係る保護者の経済的な負担を軽減し、安心して子育てができる環境づくりを推進することを目的に、予算の範囲内において小山町第1子サポート給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、第1子とは、出産した者又はその配偶者が初めて養育する子(当該出産が多胎出産である場合は、生まれた子の全て)をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(2) 町税等を滞納していないこと。

(3) 第1子を養育していること。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は第1子1人につき5万円とする。

(支給の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、応援給付金要綱第6条及び第7条に定める要件を満たした上で、小山町第1子サポート給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定及び支給)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金を支給することを決定したときは、速やかに給付金を支給するものとする。

2 町長は、前項に定める審査の結果、給付金を支給しないことを決定したときは、小山町第1子サポート給付金不支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給の決定の取消し等)

第7条 町長は、虚偽その他不正な行為により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に対する給付金の支給を取り消し、小山町第1子サポート給付金返還命令書(様式第3号)により期限を定めて、返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 小山町第1子子育て応援助成金交付要綱(以下「助成要綱」という。)は、令和5年3月31日をもって廃止する。

3 前項及び第4条の規定にかかわらず、令和5年3月31日までに出生した第1子の保護者であって、当該子に係る廃止前の助成要綱による助成金の既受給額(以下「既受給額」という。)が同要綱第6条に規定する限度額(以下「限度額」という。)に満たない場合は、既受給額と限度額の差額を給付するものとし、その支給についてはこの要綱の規定を適用する。

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小山町第1子サポート給付金支給要綱

令和5年3月31日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)