○小山町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する要綱

令和5年3月24日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、小山町が設置する小学校、中学校及び幼保連携型認定こども園に在籍する児童、生徒及び園児(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところよる。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。

(2) 一般の保護者 要保護者である保護者以外の保護者をいう。

(共済掛金)

第3条 共済掛金の額は、別表に定めるとおりとする。

(共済掛金を徴収しない場合)

第4条 前条の規定にかかわらず、児童等の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により共済掛金を徴収しないことができる。

(1) 要保護者である保護者

(共済掛金の徴収時期)

第5条 共済掛金は、教育委員会が定める期日までに徴収しなければならない。ただし、同日後に法第16条第1項に規定する同意をした者に係る共済掛金は、随時徴収する。

(給付金の受給及び支払)

第6条 災害共済給付の給付金の支払請求をし支給決定した給付金は、歳入歳出外現金として受給し、速やかに債権者である保護者へ支払を行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

年額(児童等1人当たり)

小学校及び中学校

一般の保護者

460円

要保護者である保護者

20円

幼保連携型認定こども園

205円

小山町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する要綱

令和5年3月24日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)