○小山町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年2月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年小山町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務しなかった時間の計算)
第2条 条例第3条の規定により職員の給与を減額する場合の時間の計算は、その給与期間内における高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった全時間数によるものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合、その端数が30分未満の時は切捨て、30分以上の時は1時間として計算するものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1か月前までに行うものとする。
(高齢者部分休業取得中の期末手当)
第6条 高齢者部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の2分の1の期間を除算する。
(高齢者部分休業取得中の勤勉手当)
第7条 高齢者部分休業を取得した職員の勤勉手当に係る在職期間の算定に当たっては、高齢者部分休業取得期間の全期間を除算する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。