○小山町給与条例附則第11項の規定による給料月額に関する規則

令和5年2月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第2号。以下「給与条例」という。)附則第11項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員に対する通知)

第2条 任命権者は、給与条例附則第11項又は第12項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、町長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第11項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第12項の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小山町給与条例附則第11項の規定による給料月額に関する規則

令和5年2月20日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和5年2月20日 規則第9号