○小山町犯罪被害者等支援条例

令和5年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、小山町(以下「町」という。)における犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援に関する基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害等の回復及び軽減を図り、もって犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。

(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。

(3) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町が備える住民基本台帳に記録されている者をいう。

(4) 町民等 町民並びに町内に居住する者、通勤する者及び通学する者並びに町内において事業活動を行う法人その他団体又は個人をいう。

(5) 関係機関等 国、静岡県その他の地方公共団体及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他関係する者をいう。

(6) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるようにするための取組をいう。

(7) 二次的被害 犯罪等による被害を受けた後に、当該犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の犯罪等に関して間接的に生じる被害をいう。

(8) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び受ける被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重して行わなければならない。

2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、必要な支援を適切に途切れることなく受けることができるよう行わなければならない。

3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等に関する個人情報の取扱いに十分配慮し、二次的被害及び再被害を発生させ、並びに犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行わなければならない。

4 犯罪被害者等支援は、町、町民等及び関係機関等が相互に連携協力することにより行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等支援のための施策を総合的に策定し、これを実施する責務を有する。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次的被害及び再被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等支援に協力するよう努めなければならない。

(相談、情報の提供等)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 町は、前項に規定する相談及び必要な情報の提供等を行うための窓口を設置するものとする。

(手続の補助)

第7条 町は、犯罪被害者等である町民が、犯罪被害者等の支援に関する申請手続を行う場合は、その申出により必要に応じて手続を補助することができる。

(見舞金の支給)

第8条 町は、規則で定めるところにより、犯罪被害者等に対し、見舞金を支給することができる。

(日常生活の支援)

第9条 町は、犯罪被害者等である町民が平穏な日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うものとする。

(安全の確保)

第10条 町は、犯罪被害者等である町民が二次的被害及び再被害を受けることを防止し、その安全性を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他必要な施策を講ずるものとする。

(居住の安定)

第11条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

(町民等の理解の促進)

第12条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の人権及び名誉並びに平穏な生活への配慮の重要性等について町民等の理解を深めるよう、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第13条 町は、犯罪被害者等支援を行うことが社会通念上適切ではないと認められる場合は、犯罪被害者等支援を行わないことができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小山町営住宅条例の一部改正)

2 小山町営住宅条例(平成9年小山町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小山町犯罪被害者等支援条例

令和5年3月16日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)