○小山町地域福祉計画推進懇談会要綱

令和3年1月22日

告示第12号

(趣旨)

第1条 小山町における地域福祉の推進を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく小山町地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び効果的な推進について、広く町民等の意見を聴取するため、小山町地域福祉計画推進懇談会(以下「推進懇談会」という。)を開催することに関し、必要な事項を定める。

(懇談事項)

第2条 推進懇談会は、次に掲げる事項について、意見を述べ、及び意見交換を行う場とする。

(1) 計画案の策定に関すること。

(2) 計画の進捗状況に関すること。

(3) 地域及び行政の現状に関すること。

(4) 計画の改定に向けた課題に関すること。

(5) その他計画推進に必要な事項に関すること。

(構成員)

第3条 推進懇談会は、構成員20人以内をもって構成する。

2 構成員は、別表第1に掲げる者から町長が依頼する。

3 構成員は、推進懇談会に参加し、意見を述べる。

(任期)

第4条 構成員の任期は、町長から推進懇談会の出席の依頼を受けた日を始期とし、その日の属する年度の翌年度の末日を終期とする。ただし、構成員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長及び副座長)

第5条 推進懇談会に、座長及び副座長1人を置き、構成員の互選により定める。

2 座長は、推進懇談会の進行を行う。

3 副座長は、座長に事故あるとき、又は欠けたときは、座長に代わり推進懇談会の進行を行う。

(会議)

第6条 推進懇談会の会議は、必要に応じて町長が招集する。

2 構成員が事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理人を出席させることができる。

(謝金等)

第7条 構成員が推進懇談会に参加したときは、予算の範囲内において、当該構成員に謝金及び実費弁償を支給することができる。

2 前条第2項の規定に基づき、代理人が推進懇談会に参加したときは、代理人に対して構成員と同額の謝金及び実費弁償を支給することができる。

(ワーキング部会)

第8条 町長は推進懇談会とは別にワーキング部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の構成員は、別表第2に掲げる者から町長が依頼する。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。

4 町長は部会に計画案の策定に必要な調査、研究等を依頼することができる。

5 部会の開催においては、第4条から前条までの規定を準用する。

(庶務)

第9条 推進懇談会等の庶務については、町長の定める課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進懇談会等の開催及び運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(小山町地域福祉計画推進委員会設置要綱及び小山町地域福祉計画推進委員会ワーキング部会設置要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は廃止する。

(1) 小山町地域福祉計画推進委員会設置要綱(平成24年小山町告示第67号)

(2) 小山町地域福祉計画推進委員会ワーキング部会設置要綱(平成30年小山町告示第70号)

別表第1(第3条関係)

地域活動団体関係者

福祉、保健又は医療に関係する者

福祉関係事業者

地域住民団体の代表者

その他町長が必要と認める者

別表第2(第8条関係)

保健、福祉又は医療に関係する者

庁内関係課又は教育委員会に属する者

その他町長が必要と認める者

小山町地域福祉計画推進懇談会要綱

令和3年1月22日 告示第12号

(令和3年1月22日施行)