○小山町の教育のあり方調査研究委員会設置要綱

令和4年8月23日

教委告示第13号

(目的)

第1条 少子化に対応した活力ある園、学校づくりに向けた教育等施策や、教育効果等を高めるための適正な教育等環境について調査研究を行い、調査報告書を作成するため、小山町の教育のあり方調査研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 教育等環境に関すること。

(2) その他委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、10人以内で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者の中から、小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 自治会関係者

(3) 園・学校関係者

(4) 保護者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、調査報告書を作成するまでの期間とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要があると認められるときは、会議の議事に関係ある者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会の定める課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、この要綱による調査報告書の作成が終了したときをもってその効力を失う。

小山町の教育のあり方調査研究委員会設置要綱

令和4年8月23日 教育委員会告示第13号

(令和4年8月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年8月23日 教育委員会告示第13号