○小山町敬老ふれあい事業助成金交付要綱

令和4年9月15日

告示第164号

(趣旨)

第1条 町長は、多年にわたり社会に尽くした高齢者の長寿を祝うとともに、地域住民の敬老意識の高揚を図るため、敬老ふれあい事業(以下「事業」という。)を実施するものに対し、予算の範囲内において敬老ふれあい事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、区、地区区長会又は高齢者の在籍する施設(以下「区等」という。)とする。

2 複数の区等が共同で事業を実施する場合は、代表する区等を交付対象者とする。

3 地区区長会が事業を実施する場合は、地区区長会を交付対象者とする。

(交付対象事業)

第3条 助成金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、区等が実施する敬老会、その他区等の実情により事業として実施するもので、区等に居住する高齢者のための事業とする。

2 交付対象事業は、高齢者以外の地域住民との交流に努めるものとする。

3 交付対象事業の実施対象期間は、当該年度の5月1日から1月31日までとする。

(交付対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとし、金券は含まない。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、交付対象経費以内の額とし、区等(地区区長会を除く。以下この条において同じ。)の均等割額と当該年度4月1日現在の高齢者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、翌年度4月1日において満70歳以上となるものをいう。以下この条において同じ。)の数に高齢者単価を乗じて得た金額(以下「高齢者人数割額」という。)の合計金額を限度額とする。

2 前項の均等割額は、当該年度における町の当該事業予算額の1割相当額を当該年度4月1日現在の区等の数で除して得た額(100円未満切り捨て)とする。

3 第1項の高齢者単価は、当該年度における町の当該事業予算額の9割相当額を当該年度4月1日現在の高齢者総数で除して得た額(100円未満切り捨て)とする。

4 第2条第2項及び第3項による交付対象者の助成金の額は、交付対象経費以内の額とし、区等の均等割額の合計額に、区等の高齢者人数割額の合計額を加えた額(以下「区等高齢者人数割額」という。)を限度額とする。

5 助成金の交付は、交付対象者当たり年度内1回とする。この場合において、第2条第2項及び第3項による交付対象者の区等が、同一年度内に交付対象事業を単独開催をした場合若しくは他の区等との共同開催又は地区開催に参画した場合、当該年度の2回目以降の当該区等における助成金の算定額は0円とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、事業の実施予定日の14日前又は当該年度の11月30日のいずれか早い日までに、小山町敬老ふれあい事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(変更収支予算書)(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、小山町敬老ふれあい事業助成金決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(助成金の概算払請求)

第8条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定額を限度として、概算払請求をすることができるものとする。

2 前項の規定により概算払請求をしようとする交付決定者は、前条に規定する助成金の交付決定通知を受理してから速やかに、小山町敬老ふれあい事業助成金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(交付対象事業の変更等)

第9条 交付決定者は、交付対象事業の内容に変更が生じたとき又は当該交付対象事業を中止しようとするときは、速やかに小山町敬老ふれあい事業助成金変更等申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更である場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、小山町敬老ふれあい事業助成金変更等決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(流用の禁止)

第10条 交付決定者は、助成金を交付の目的以外に流用してはならない。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、小山町敬老ふれあい事業助成金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、交付対象事業完了の日から起算して30日を経過した日又は助成金の交付の決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 活動内容が確認できるチラシ、通知、写真等

(2) 領収証の写し等購入したものが確認できる書類

(3) 収支決算書(様式第8号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の確定)

第12条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは助成金の額を確定し、小山町敬老ふれあい事業助成金交付額確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、当該通知を受理したときは、速やかに小山町敬老ふれあい事業助成金請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(交付の決定の取消し等)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。第12条の規定により助成金の額を確定し、通知した後においても同様とする。

(1) 虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 助成金交付の条件に違反したとき。

(3) 助成金交付の目的以外に助成金を使用したとき。

(4) 支出額が予算額に比べて減少したとき。

(5) その他町長が不適正と認めるとき。

(報告の提出及び検査)

第15条 町長は、必要があるときは、交付対象事業又は交付対象事業に係る会計処理に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員に事業の実施について検査させることができる。

(助成金の返還)

第16条 町長は、交付対象事業の変更等を承認した場合又は第14条の規定により交付の決定の取消し等を行った場合は、当該取消し等に関し、既に助成金が交付されているときは、小山町敬老ふれあい事業助成金返還命令書(様式第11号)により期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 町長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(書類の整備)

第17条 交付決定者は、交付対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、交付対象事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 令和4年度事業において、第3条第3項中「1月31日」とあるのは「2月28日」と、第6条中「11月30日」とあるのは「1月31日」と、第11条中「2月末日」とあるのは「3月31日」と読み替えるものとする。

(令和5年3月27日告示第61号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

説明

報償費

アトラクション・演者謝礼、講師謝礼、記念品等

消耗品費

チラシ用紙、会場設営用、参加賞等

食糧費

茶菓子、飲み物、弁当、会食等

印刷製本費

チラシ印刷代等

委託料

会場設営業務委託料等

使用料及び賃借料

会場借り上げ料、バス借り上げ料等

その他事業の実施に必要な経費

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小山町敬老ふれあい事業助成金交付要綱

令和4年9月15日 告示第164号

(令和5年4月1日施行)