○小山町スポーツ特別賞顕彰要綱

令和4年8月18日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小山町スポーツ振興条例(令和3年小山町条例第6号)第15条に基づき、スポーツ大会において特に優秀な成績を収め、スポーツ振興に寄与した個人又は団体に対して行う顕彰(以下「スポーツ特別賞」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象大会)

第2条 スポーツ特別賞の対象大会は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、親睦又は交流を目的としている大会は除く。

(1) オリンピック競技大会

(2) パラリンピック競技大会

(3) 世界選手権大会

(4) その他町長が必要と認める国際大会又は世界大会

(顕彰の対象者)

第3条 スポーツ特別賞の対象者は、前条の対象大会において、入賞以上の成績又はそれに準ずる成績を収めた小山町ゆかりの者とする。

2 小山町ゆかりの者とは、小山町に在住、在勤若しくは在学をしている者若しくは小山町の出身者又はこれらに準ずる者とする。

(被顕彰者の決定)

第4条 スポーツ特別賞の被顕彰者は、対象者及び所属団体等の意向を確認した上で町長が決定する。

(顕彰の時期)

第5条 スポーツ特別賞の実施は、随時行うことができる。

(顕彰授与の方法)

第6条 次の各号に掲げるものを授与するものとする。

(1) 顕彰状

(2) 記念品

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

小山町スポーツ特別賞顕彰要綱

令和4年8月18日 告示第148号

(令和4年8月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年8月18日 告示第148号