○小山町学校教育情報化推進委員会設置要綱

令和4年5月24日

教委告示第9号

(目的)

第1条 学校教育に係る情報化施策の推進を図るため、小山町学校教育情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 学校のICTの活用に関すること。

(2) 学校のICT環境の整備に関すること。

(3) その他学校の情報化推進に必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 小山町校長会代表

(2) 小山町教育委員会学校教育課学校教育専門監、学校教育課課長補佐及び指導主事

(3) 小山町情報特別支援員

(4) 町内各小中学校代表

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、小山町校長会代表とし、副委員長は、小山町教育委員会学校教育課学校教育専門監とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要があると認められるときは、会議の議事に関係ある者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会の定める課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

小山町学校教育情報化推進委員会設置要綱

令和4年5月24日 教育委員会告示第9号

(令和4年5月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年5月24日 教育委員会告示第9号