○小山町立小中学校徴収金取扱要綱
令和4年3月25日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小山町立小学校条例(昭和39年小山町条例第32号)第2条に規定する小学校及び小山町立中学校条例(昭和39年小山町条例第33号)第2条に規定する中学校(以下「小中学校」という。)における学校徴収金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「学校徴収金」とは、教育活動に要する経費のうち受益者負担の原則から各小中学校の校長が児童生徒の保護者等から徴収する経費であって次に掲げるものをいう。
(1) 学年費
(2) 給食費
(3) その他校長が認める経費
(会計責任者及び会計事務責任者)
第3条 校長は、学校徴収金の会計責任者となる。
2 校長は、前条に掲げる学校徴収金の会計ごとに会計事務責任者を選任する。
3 会計事務責任者は、出納簿その他関係書類を整理し、学校徴収金の会計の収支を常に明確にしておかなければならない。
(会計年度)
第4条 学校徴収金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(予算)
第5条 校長は、学校徴収金の会計について、予算を編成し、予算書を作成するものとする。
(徴収)
第6条 学校徴収金を徴収するときは、PTA総会において報告した上で、徴収目的、徴収額、徴収方法等を保護者等に通知しなければならない。
(未収金)
第7条 校長は、学校徴収金に未収金が生じないように努めなければならない。
(学校徴収金の管理)
第8条 徴収した学校徴収金は、校長の指定する金融機関の口座に預金し、管理するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理する学校徴収金が少額であるとき、学校徴収金を一時的に保管するときその他必要やむを得ないときは、徴収した学校徴収金を学校の金庫等に保管し、管理することができるものとする。
3 預金通帳は、学校の金庫等に保管するものとする。
(収支書類等)
第9条 学校徴収金の収支は、請求書その他収支の根拠となる書類(以下「収支書類」という。)により処理し、出納簿に記帳する。
2 出納簿、預金通帳、収支書類その他関係書類の管理保管は、会計事務責任者が行う。
3 出納簿、預金通帳、収支書類その他関係書類は、会計年度終了後5年間保存する。
(決算)
第10条 校長は、学校徴収金の会計について、会計年度が終了した後速やかに決算書を作成し、監査委員の監査を受け、これを保護者等に報告する。
(監査)
第11条 監査委員は、校長が選任する。
2 監査委員は、学校徴収金の会計監査を行い、保護者等に監査の報告をする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、学校徴収金の取扱いに関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。