○小山町農業用機械等導入事業助成金交付要綱
令和4年3月25日
告示第48号
(趣旨)
第1条 町長は、本町の農業生産性の向上及び安定的な農産物の供給を促進するため、農業用機械又は農業用施設の整備事業を行う者に対し、予算の範囲内において小山町農業用機械等導入事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 農業用機械 農畜産物の生産、収穫、集荷、調製、貯蔵、出荷又は加工等専ら農業の用に供する機械(付属品を含む。)で町長が認めるもの
(2) 農業用施設 農畜産物の生産、収穫、集荷、調製、貯蔵、出荷又は加工等専ら農業の用に供する施設で町長が認めるもの
(3) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき町が認定した農業者
(4) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の規定に基づき町が認定した農業者
(5) 人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者 町が策定する人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を町から受けた農業者を含む。)
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)は、町内に住所を有する者であって町税に滞納がない認定農業者、認定新規就農者及び人・農地プランで地域の中心となる経営体と位置付けられた農業者とする。
(助成対象事業)
第4条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業のいずれかであって、当該事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除いた額)が50万円以上のものとする。
(1) 農業用機械の購入
(2) 農業用施設の新設又は増設
2 国、県又は小山町以外の市区町村による補助を受けている事業は、助成対象事業としない。
(助成対象経費及び助成金の額)
第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に要する経費から消費税及び地方消費税を除いた額とする。
2 助成金の額は、助成対象経費に10分の2を乗じて得た額以内で町長が別に定める額とし、50万円を上限とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、小山町農業用機械等導入事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業に要する経費が確認できる書類(見積書その他明細が分かるもの)
(2) 農業用機械又は農業用施設の仕様が確認できる書類
(3) 町税等に滞納がないことの証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する交付の申請は、同一の申請者につき1年度当たり1回を限度とする。
(流用の禁止)
第9条 助成決定者は、助成金を交付の目的以外に流用してはならない。
(実績報告)
第10条 助成決定者は、助成対象事業が完了したときは、小山町農業用機械等導入事業助成金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、助成対象事業完了の日から起算して30日を経た日又は助成金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 農業用機械の購入又は農業用施設の新設若しくは増設に要した費用を証する書類の写し(領収書その他支払い明細が分かるもの)
(2) 新設又は増設工事に係る工事請負契約書等の写し(工事を伴う場合)
(3) 助成対象事業の実施後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(報告の提出及び検査)
第13条 町長は、必要があるときは、助成対象事業又は助成対象事業の会計の状況に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員をして実施について検査をさせることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他町長が不適正と認めるとき。
(財産の処分の制限)
第16条 この要綱による助成金の交付を受けた者は、助成対象事業により取得し、又は新設若しくは増設した機械及び施設について、当該機械及び施設の耐用年数の過ぎる年までの間においては、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(書類の整備)
第17条 助成決定者は、助成対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、助成対象事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示の施行の際、既に実施又は完了している助成対象事業については、令和3年4月1日以後に農業用機械を購入し、又は農業用施設を新設若しくは増設するのに要した経費の額を助成対象経費とする。
3 令和3年度に助成金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める期日までに、交付の申請を行うものとする。
4 第10条の規定にかかわらず、令和3年度に助成金の交付の決定を受けた者は、町長が別に定める期日までに、当該事業に係る実績報告書を町長に提出するものとする。