○小山町青少年海外チャレンジ応援事業助成金交付要綱
令和4年3月16日
告示第36号
(趣旨)
第1条 町長は、スポーツ振興、文化芸術振興を図るため、スポーツ及び文化芸術において、自己のスキルアップを目的とした海外への留学又は遠征(以下「留学遠征」という。)をする者に対し、予算の範囲内において小山町青少年海外チャレンジ応援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) スポーツ 心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他の精神の涵養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動をいう。
(2) 文化芸術 文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第8条から第12条までに規定する芸術、生活文化及び国民娯楽の活動をいう。
(3) 個人 留学遠征の期間において、町内に住所を有する小学校就学の始期から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は静岡県立小山高等学校に在籍する生徒をいう。
(4) 団体 スポーツ又は文化芸術に関する活動を行う、町内に拠点を置く集団又は個人3人以上で行動を共にする集団をいう。
(交付対象)
第3条 助成金の交付の対象(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 留学遠征先でスポーツ又は文化芸術活動において、自己のスキルアップを目的とした活動をする個人又は団体
(2) 帰国後、町長に留学遠征に係る報告書を提出すること及びこれら書類等を公開することに同意する個人又は団体
2 助成金の交付の対象となる事業は、交付対象者が行う留学遠征とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。
(1) 留学遠征する期間において、前項第1号に掲げる活動を行う日数が留学遠征の日数の2分の1に相当する日数に満たない場合
(2) 同一年度にこの要綱による助成金の交付を受けている場合
(3) 過去に同一目的でのこの要綱による助成金の交付を3回以上受けている場合
(4) 留学遠征の目的が、国内大会等の成績に応じて参加する大会等への出場の場合
(交付対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、留学遠征に要する次の各号に掲げる経費とする。ただし、団体による申請の場合は、団体に所属する個人に係る経費とする。
(1) 交通費
(2) 宿泊費(宿泊施設での食事代を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認める経費
2 前項の交付対象経費について、この要綱によるもの以外の補助金等を受けているときは、交付対象経費から当該補助額を除いた額を交付対象経費とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、交付対象経費の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、個人においては10万円、団体においては20万円を超えない額とする。
(交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 留学遠征に関する(変更)渡航計画書(様式第2号。以下「渡航計画書」という。)
(2) 交付対象経費の詳細が分かる書類
(3) 団体においては、留学遠征する全ての者の名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
(概算払請求)
第8条 助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定額を限度として、概算払請求をすることができるものとする。
(留学遠征の変更等)
第9条 交付決定者は、留学遠征の内容に変更が生じたとき又は当該留学遠征を中止しようとするときは、速やかに助成金変更等申請書(様式第5号)に渡航計画書その他必要な書類を添付して町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更である場合は、この限りでない。
(流用の禁止)
第10条 交付決定者は、助成金を交付の目的以外に流用してはならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、留学遠征を終えたときは、助成金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、留学遠征を終えた日から起算して30日を経過した日又は助成金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 留学遠征に関する渡航実績書(様式第8号)
(2) 留学遠征経費の詳細が分かる書類
(3) 留学遠征の実施内容が確認できるもの(留学遠征報告書)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 交付決定者は、当該留学遠征に係る報告会等に出席するものとする。ただし、自己の責に帰することができない理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(報告の提出及び検査)
第14条 町長は、必要があるときは、留学遠征若しくは留学遠征に係る会計の状況に関し必要な報告若しくは資料を提出させ、又は職員をして実施について検査させることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 助成金交付の条件に違反したとき。
(3) 助成金交付の目的以外に助成金を使用したとき。
(4) その他町長が不適正と認めるとき。
2 町長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。
(書類の整備)
第17条 交付決定者は、留学遠征に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、留学遠征を終えた日の属する年度の翌年から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。