○小山町駿河小山駅前交流センター「フジサイクルゲート」の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年3月18日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町駿河小山駅前交流センター「フジサイクルゲート」の設置及び管理に関する条例(令和4年小山町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の施設申請書は、利用日の7日前までに提出しなければならない。ただし、町長が施設の管理運営上支障がないと認めたときは、この限りでない。
4 シャワールーム又は更衣室の利用の許可を受けようとする者は、町長に口頭で申し出た上、町長から口頭で許可を受けなければならない。
5 電動自転車(一般)又は電動スポーツバイクの利用の許可を受けようとする者は、次のいずれかの方法により予約するものとする。ただし、町長が施設の管理運営上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 来館
(2) 電話
(3) フジサイクルゲート公式ホームページ
6 電動自転車(一般)又は電動スポーツバイクを利用する者は、利用日において、身分証を提示し、必要事項を記入し、利用上の注意事項の案内を受けた上で町長から口頭で許可を受けなければならない。
(使用料の減免割合)
第4条 条例第11条第4項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、施設申請書又は変更申請書にその事由を付して町長に提出しなければならない。ただし、シャワールーム、更衣室、電動自転車(一般)及び電動スポーツバイクの利用については、町長に口頭で申し出なければならない。
(1) 町が利用する場合 100%
(2) 町内のこども園、小学校、中学校又は高等学校が利用する場合 100%
(3) 町が共催する場合 50%
(4) 町内の障がい者又は65歳以上の者が構成員の過半数を占める団体が利用する場合 50%
(5) 町内の中学生以下の児童又は生徒が構成員の過半数を占める団体が利用する場合 50%
(6) 町長が特別の理由があると認める団体が利用する場合 50%又は100%
2 町長は、前項の返還申請書を受け付け、内容を審査し、条例第12条ただし書に該当すると認めたときは、小山町駿河小山駅前交流センター「フジサイクルゲート」内使用料返還決定通知書(様式第6号)を交付し、使用料を返還するものとする。
(毀損及び滅失の届)
第7条 センターの施設等を毀損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。