○小山町建設関連業務委託最低制限価格制度実施要綱

令和3年11月10日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する測量業務、建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設関連業務」という。)に係る請負契約の締結に当たり、最低制限価格制度(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度をいう。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 最低制限価格制度の対象となる建設関連業務は、競争入札を実施する建設関連業務とする。

(最低制限価格の設定及び算定)

第3条 最低制限価格は、別表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表1から4までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8を乗じて得た額(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額(地質調査業務にあっては3分の2)とする。

2 最低制限価格算出の基礎となった額の合計額は千円単位とし、千円未満の端数は切り捨てる。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、最低制限価格を、予定価格に10分の8(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)から10分の6(地質調査業務にあっては3分の2)の範囲内における適宜の割合を乗じて得た額とすることができる。

(入札参加者への周知)

第4条 町長は、本制度の円滑な運用を図るため、対象建設関連業務の公告又は入札執行通知書に、令第167条の10第2項の適用があることを明示するものとする。

(入札の執行)

第5条 入札執行者は、入札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われた場合には、当該入札をした者を落札者としないものとし、当該入札者に対して令第167条の10第2項の規定により落札者としない旨通知するものとする。

(入札経過の整理)

第6条 入札執行者は、前条の決定を行った場合、入札結果表に当該入札をした者を失格と決定した旨記載するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

業種区分

1

2

3

4

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

建築関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

土木関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

地質調査業務

直接人件費の額

間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

小山町建設関連業務委託最低制限価格制度実施要綱

令和3年11月10日 告示第172号

(令和4年1月1日施行)