○小山町優良従業員感謝状授与規則

令和3年10月28日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、小山町内で商工業を営む事業所、医療機関又は社会福祉施設に勤務する従業員として、功績のあった者に感謝状を贈呈することにより、商工業の振興及び社会福祉の向上を図ることを目的とする。

(感謝状の基準)

第2条 感謝状授与の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 商工業を営む事業所に引き続き25年以上勤務し、他の模範となる者

(2) 医療機関又は社会福祉施設に引き続き25年以上勤務し、他の模範となる者

(候補者の推薦)

第3条 感謝状授与の候補者は、小山町商工会長、医療機関又は社会福祉施設の代表が町長に推薦するものとする。

(感謝状の授与者の決定)

第4条 町長は、前条に規定する推薦があったときは、町長、副町長、関係部長等をもって組織する選考委員会の審査を経て、町長が決定する。

(感謝状の授与)

第5条 感謝状は、町長が授与するものとする。

2 感謝状の授与を受ける者が感謝状の授与を受ける前に死亡したときは、感謝状は遺族に授与する。

(授与の時期)

第6条 感謝状の授与は、年1回行うものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

小山町優良従業員感謝状授与規則

令和3年10月28日 規則第30号

(令和3年11月1日施行)