○小山町立学校教職員の業務量の管理等に関する規則

令和3年7月19日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、義務教育諸学校等の教職員の給与等の特例に関する条例(昭和46年静岡県条例第50号)第6条の2の規定に基づき、教職員(同条例第2条第2項に規定する教職員であって、小山町が設置する学校に勤務するものに限る。以下同じ。)の業務量の適切な管理その他教職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務量の適切な管理等)

第2条 小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教職員の在校等時間(公立学校の教職員の業務量の適切な管理その他教職員の服務を監督する教育委員会が教職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)第2章第1節(1)に規定する在校等時間をいう。)から所定の勤務時間(小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小山町条例第1号)第9条に規定する休日(同条例第10条に規定する代休日(以下「代休日」という。)が指定された日を除く。)及び代休日以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)を次に掲げる時間の範囲内とするため、教職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる時間又は月数がそれぞれ当該各号に定める時間又は月数の範囲内となるよう、教職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 時間外在校等時間 次に掲げる時間

 1か月について100時間未満

 1年について720時間

(2) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外在校等時間の1か月あたりの平均時間80時間

(3) 1年のうち1か月における時間外在校等時間が45時間を超える月数6か月

3 前2項に定めるもののほか、教職員の業務量の適切な管理その他教職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年7月19日から施行する。

小山町立学校教職員の業務量の管理等に関する規則

令和3年7月19日 教育委員会規則第3号

(令和3年7月19日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年7月19日 教育委員会規則第3号