○小山町国民健康保険新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

令和2年6月5日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者に係る小山町国民健康保険税条例(昭和36年小山町条例第15号)第25条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

2 感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る保険税の減免については、小山町国民健康保険税減免取扱要綱(平成11年小山町告示第42号)の規定にかかわらず、この要綱の定めるところによる。

(減免の対象とする世帯及び減免額)

第2条 保険税の減免の対象となる世帯及び減免額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 感染症の影響により、納税義務者(その者の属する世帯の主たる生計維持者が別にいる場合はその者を含む。以下次号において同じ。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全額

(2) 感染症の影響により、納税義務者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のからまでの全てに該当する世帯 次の表の計算方法により算出した額

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少すると見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額の計算方法

減免額=(i)×(ii)

(i) 対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少すると見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

C:納税義務者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

(ii) 次の表に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ、同表に定める減免割合





前年の合計所得金額区分

減免割合


300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4


(注)1 感染症の影響による事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を減免する。

2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税の軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、この規定による給与収入の減少による保険税の減免は行わない。

3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免の該当となる場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ (ii)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

(減免の適用の調整)

第3条 前条に定めるもののうち、複数の区分に該当する場合は、減免額が最も大きいものを適用する。

(減免対象となる保険税)

第4条 減免の対象となる保険税は、令和元年度分から令和4年度分までの保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分から令和5年3月分までの保険税とする。

(保険税の減免申請等)

第5条 この要綱の規定による保険税の減免を受けようとする世帯の納税義務者は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)第2条に規定する世帯区分のうちいずれかに該当することを証明する書類を添えて、納期限の7日前までに町長に提出するものとする。ただし、納期限の7日前までに申請することができない正当な理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、減免判定の結果を国民健康保険税減免に関する決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(減免理由消滅の届出)

第7条 保険税の減免を受けた者は、資力の回復等により、減免を受けることが必要でなくなったときは、国民健康保険税減免理由消滅届(様式第3号)により、直ちにその旨を町長に届けなければならない。

(減免の取消)

第8条 町長は、保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その措置を取り消すことができる。

(1) 資力の回復等減免の理由が消滅した場合

(2) 虚偽の申請その他不正の行為によって、当該措置を受けたと認められた場合

2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払いを免れた税額を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(減免取消の通知)

第9条 町長は、第7条の規定による国民健康保険税減免理由消滅届の受理又は前条の規定による取り消した場合には、国民健康保険税減免変更(取消)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(減免申請の取下げ)

第10条 保険税の減免申請を取り下げる場合は、書面をもって町長に届けなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年2月12日告示第19号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年6月2日告示第122号)

この告示は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年2月28日告示第27号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 現に小山町国民健康保険税減免取扱要綱、小山町国民健康保険被保険者の滞納者に対する短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付等に関する取扱要綱及び小山町国民健康保険新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和4年6月8日告示第120号)

この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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令和2年6月5日 告示第108号

(令和4年6月8日施行)