○小山町コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱

令和3年3月18日

告示第47号

(趣旨)

第1条 町長は、地域住民の福祉の向上及びコミュニティづくりに寄与するため、コミュニティ施設の整備事業を実施する区に対し、予算の範囲内において小山町コミュニティ施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区 町内の自治組織をいう。

(2) コミュニティ施設 区が所有又は管理し、継続的に使用できる建物で、会議及び集会に必要な機能を有し、地域住民の福祉の向上及びコミュニティ活動の拠点として利用するものをいう。

(3) 整備事業 コミュニティ施設の新築、改築、増築、改修及び耐震補強のうち、建築基準法及びその他の法令に適合するものをいう。

(4) 新築 既存のコミュニティ施設の全部を取り壊し、又は新たにコミュニティ施設を建築することをいう。

(5) 改築 既存のコミュニティ施設の一部を取り壊し、従前と同様の構造及び規模の施設を新たに建築することをいう。

(6) 増築 既存のコミュニティ施設の延べ床面積を増加させることをいう。

(7) 改修 既存のコミュニティ施設の機能を維持し、又は向上させるために行う改修工事をいう。

(8) 耐震補強 既存のコミュニティ施設の地震に対する安全性の向上を目的とした補強工事をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、区が実施するコミュニティ施設の整備事業とし、1区1施設とする。ただし、2以上の区が共同して利用するコミュニティ施設の場合又はその他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 基礎工事及び本体工事に要する経費

(2) 内外装工事に要する経費

(3) 給排水衛生設備工事に要する経費

(4) 電気ガス設備工事に要する経費

(5) 空調設備工事に要する経費

(6) 警報装置工事及び消火設備工事に要する経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助の対象としない。

(1) 土地の購入及び借入れに要する経費

(2) 整地及び外構工事に要する経費

(3) 植栽に要する経費

(4) 既存施設の解体又は移転に要する経費

(5) 設計費及び測量試験に要する経費

(6) 工事及び購入の手続に要する経費並びに事務に要する経費

(7) 備品等の購入に要する経費(施設の一部とみなすことのできない設備の購入に要する経費を含む。)

(8) 耐震診断に要する経費

(9) その他町長が必要でないと認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。この場合において、千円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(補助の制限)

第6条 補助金の交付は、1つの施設に対し、別表の事業区分ごとに1回とする。ただし、災害その他特別の事情により町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2 補助対象事業について、国、県又はその他の補助金等(静岡県が実施するコミュニティ施設整備事業費補助金、公益財団法人静岡県市町村振興協会が実施するコミュニティ活動推進事業費助成金及び一般財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業助成金は除く。)を受けている又は受ける予定がある場合は、この要綱による補助を受けることができない。ただし、他の補助を受けて新築されたコミュニティ施設については、この要綱により改築、増築、改修及び耐震補強の補助を受けることができるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする区の代表者(以下「申請者」という。)は、小山町コミュニティ施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績書)(様式第2号)

(2) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第3号)

(3) 見積書、設計書等事業費積算根拠資料

(4) 事業用地の取得又は使用についての権原を証する書類

(5) 前各号に定めるもののほか、補助対象事業の概要が分かる書類(設計図等)

(交付の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、小山町コミュニティ施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第9条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)が補助対象事業の内容の変更をしようとするときは、小山町コミュニティ施設整備事業変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績書)

(2) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)

(3) その他必要な書類

2 町長は、前項の変更を承認し、補助額を変更したときは、小山町コミュニティ施設整備事業補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(整備事業の中止又は廃止)

第10条 補助対象者が補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに小山町コミュニティ施設整備事業中止・廃止承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、小山町コミュニティ施設整備事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて補助対象事業完了後1か月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績書)

(2) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)

(3) 契約相手の請求書の写し又は領収書の写し。ただし、請求書の写しの場合は、支払い後速やかに領収書の写しを町長に提出するものとする。

(4) 検査済証の写し(建築確認を受ける必要がある場合に限る。)

(5) 所有権移転登記後の建物登記事項証明書

(6) 前各号に定めるもののほか、補助対象事業の実績が分かる書類(完成写真等)

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の報告を受けた場合はその内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき額を確定し、小山町コミュニティ施設整備事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助金の請求は、補助金の額が確定した日以後速やかに小山町コミュニティ施設整備事業補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

2 概算払により補助金の交付を受けようとする補助対象者は、第8条の交付決定通知を受けた日以後速やかに小山町コミュニティ施設整備事業補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し及び補助金の返還)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、若しくは補助金の額を減額し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(2) その他町長が不適正と認めるとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

事業区分

補助金の額

コミュニティ施設の新築に係る事業

補助対象経費の2分の1以内とし、800万円を限度とする。

ただし、一般財団法人自治振興センターが実施するコミュニティ助成事業の助成決定を受ける場合は、補助対象経費の5分の3以内とし、1,500万円を限度とする。

コミュニティ施設の改築、増築、改修又は耐震補強に係る事業

補助対象経費の3分の1以内とし、300万円を限度とする。

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小山町コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱

令和3年3月18日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)