○小山町急発進抑制装置設置費助成金交付要綱

令和3年3月17日

告示第41号

(趣旨)

第1条 町長は、高齢の運転者による交通事故の防止及び事故時の被害軽減を図るため、急発進抑制装置を設置する高齢者に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 急発進抑制装置 自動車のアクセルペダルの踏み間違い等における急加速を抑制する後付けの装置であり、国土交通省が認定しているもので、次のいずれかの機能を有する装置をいう。

 車両側の車速信号を監視し、自動車の停車時及び徐行時において、アクセルペダルが強く踏み込まれた際にアクセル開度を電子的に制御する装置

 自動車の停車時及び徐行時において、車体に装備されたセンサーが前方又は後方の障害物を検知しているときに、アクセルペダルが強く踏み込まれた際に加速を抑制する装置

 その他町長が認める装置

(2) 助成対象自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 急発進抑制装置を設置することが可能である自動車

 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載された自動車

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者で、助成金の交付を受けようとする年度の3月31日現在で65歳以上となるものであること。

(2) 助成金の交付を受けようとする年度の4月1日以降に自ら使用する目的で急発進抑制装置を購入し、助成対象自動車に設置した者であること。

(3) 自動車運転免許証を保有する者であること。

(4) 助成対象自動車の自動車検査証に記載された使用者であること。

(5) 第5条に規定する申請を行う日に町税等を滞納していないこと。

(6) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(助成対象経費及び助成金の交付額等)

第4条 助成対象経費及び助成金の交付額等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 助成対象経費 急発進抑制装置の購入費用及びその設置に要する費用のうち他の補助金等を差し引いた額。ただし、代車費用や事務手数料等は、含まないものとする。

(2) 助成金の交付額 助成金の交付額は、前号に掲げる助成対象経費とし、1万円を限度とする。ただし、助成対象経費に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(3) 助成金の交付は、1人につき1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、小山町急発進抑制装置設置費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 自動車運転免許証の写し

(3) 設置販売事業所が発行する急発進抑制装置の名称、助成対象経費及び設置日が確認できる書類の写し(領収書に本内容が記載されていれば領収書の写しでも可)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、小山町急発進抑制装置設置費助成金決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(請求の手続)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた申請者は、交付の決定の通知が到達した日から起算して14日以内に、小山町急発進抑制装置設置費助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定の取消し等)

第8条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第9条 助成金の交付の決定を受けた者は、町長が助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成金が既に交付されているときは、速やかに当該助成金を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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小山町急発進抑制装置設置費助成金交付要綱

令和3年3月17日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)