○小山町運転免許証自主返納者サポート事業実施要綱

令和3年3月17日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の運転免許証の自主返納を促進する運転免許証自主返納者サポート事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の交通事故の減少を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条に規定する運転免許で、法第92条の2に規定する有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、本人が公安委員会に対し、全ての運転免許の取消しを申請し、当該運転免許に係る運転免許証を返納することをいう。

(3) 高齢者 自主返納時において満年齢65歳以上の者をいう。

(4) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項に規定する公安委員会が交付する書面をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、小山町とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている高齢者で、令和3年4月1日以降に自主返納をした者とする。

(支援の内容)

第5条 この事業による支援の内容は、小山町コミュニティバスの回数券6,000円分(以下「回数券」という。)を1人につき1回に限り配付するものとする。

2 配付された回数券は対象者本人に限り使用できるものとし、他人に譲渡してはならない。

(支援の申請)

第6条 この事業の支援を受けようとする対象者は、小山町運転免許証自主返納者サポート事業申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 運転経歴証明書の写し

(2) その他町長が認める書類

(支援の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、申請の内容を審査の上、支援の適否を決定し、支援を行う場合は回数券を配付するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、前条の規定により回数券を配付を受けた者が、偽りその他不正な手段により当該配付を受けたと認めるとき及び第5条第2項の規定に違反したと認めるときは、支援の決定を取り消し、配付した回数券相当額の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により返還を求められた者は、速やかに町長に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

小山町運転免許証自主返納者サポート事業実施要綱

令和3年3月17日 告示第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和3年3月17日 告示第40号