○小山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等指導監査実施要綱

令和3年3月12日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第14条第1項、法第38条第1項、法第50条第1項及び法第58条の8第1項並びに法第56条第1項の規定に基づき実施する指導及び監査について、基本的事項を定めるものとする。

(指導及び監査の目的)

第2条 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)への指導(以下「特定指導」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方針に基づき実施するものとする。

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者 法第14条第1項に規定する子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、法第33条及び法第45条に規定する特定教育・保育提供者の責務、小山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年小山町条例第17号)小山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則(平成29年小山町規則第15号)、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)その他関連通知に規定する基準(以下これらを「運営基準」という。)並びに施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の請求方法等に関し周知徹底させるとともに、過誤及び不正の防止を図るために実施する。

(2) 特定子ども・子育て支援施設等 法第58条の8第1項に規定する特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者等に対し、法第58条の3に規定する特定子ども・子育て支援提供者の責務、法第58条の4第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等の基準の遵守について確認することにより、特定子ども・子育て支援事業の適正化を図るために実施する。

(指導の形態)

第3条 特定指導の形態は、集団指導及び実地指導とする。

(特定指導の対象の選定基準)

第4条 特定指導は、全ての特定教育・保育施設等を対象とし、重点的かつ効率的に実施する観点から、次に掲げる基準により一定の計画に基づいて選定するものとする。

(1) 集団指導の選定基準 集団指導は、法第27条第1項、法第29条第1項又は法第30条の11第1項の規定により新たに確認を受けた特定教育・保育施設等にあってはその全てを概ね1年以内に対象として選定するものとし、それ以外の特定教育・保育施設等にあっては制度改正の内容、施設型給付費等の請求の実態、過去の指導事例等に基づき必要と認めたときに当該指導内容に応じて選定するものとする。

(2) 実地指導の選定基準 実地指導は、全ての特定教育・保育施設等を対象に、次のとおり定期的かつ計画的に選定するものとする。

 原則として3年に1回実施するものとし、毎年度、町が対象となる特定教育・保育施設等を選定するものとする。

 その他、特に実地指導が必要と認めた特定教育・保育施設等を対象に選定するものとする。

(特定指導の方法等)

第5条 特定指導の方法等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

 実施通知 町長は、集団指導を実施する特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ集団指導を実施する目的、日時、場所、予定される指導内容等を文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知するものとする。

 実施方法 集団指導は、特定教育・保育の提供、運営基準、施設型給付費の請求方法等、制度改正の内容、過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。なお、集団指導に欠席することにつきやむを得ない事情があると町長が認めた特定教育・保育施設等には、集団指導の講習等に使用した資料を送付する等必要な情報提供を行うとともに、直近の機会に改めて集団指導の対象に選定し実施する。

(2) 実地指導

 実施通知 町長は、実地指導を実施する特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ実地指導を実施する目的、日時、場所、準備すべき書類等を文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知するものとする。

 実施方法 実地指導は、運営基準の遵守状況を確認するため、必要書類の閲覧、特定教育・保育施設等の設置者等との面談等により行うものとする。

 結果通知 町長は、実地指導の結果、改善を要すると認めた事項(軽微であると町長が認めるもの等を除く。)について、後日、文書によりその内容を通知するものとする。

 改善報告書の提出 に規定する通知を受けた特定教育・保育施設等は、当該指摘事項に係る改善報告書を町長に提出しなければならない。

(監査への変更)

第6条 町長は、実地指導の際、次に掲げる場合に該当すると認めたときは、実地指導を中止し、次条から第12条までに規定するところにより直ちに監査を行うものとする。

(1) 著しい運営基準違反があり、当該教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼす恐れがある場合

(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当(以下「不正等」という。)がある場合

(特定監査の方針)

第7条 特定教育・保育施設等への監査(以下「特定監査」という。)は、町長が法第38条第1項に規定する特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者等、法第50条第1項に規定する特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業であった者等及び法第58条の8第1項に規定する特定子ども・子育て支援を提供する施設又は特定子ども・子育て支援提供者であった者等に対し、第10条に規定する行政上の措置を採るべき違反の疑いがあると認めた場合、不正等が疑われる場合及び前条の規定に基づき監査へ変更した場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的として実施する。

(特定監査の対象の選定基準)

第8条 特定監査は、次に掲げる情報を踏まえ、不正等の確認について特に必要があると町長が認めた特定教育・保育施設等を対象として選定するものとする。

(1) 要確認情報

 通報、苦情、相談等に基づく情報(具体的な不正等が確認でき、又は違反が疑われる蓋然性があると認めた場合に限る。)

 施設型給付費等の請求データの分析等から特異な傾向を示す特定教育・保育施設等の設置者等に係る情報

(2) 実地指導において確認した情報 法第14条第1項の規定に基づき行った実地指導において、特定教育・保育施設等について確認した不正等に関する情報

(特定監査の方法等)

第9条 特定監査の方法等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施通知 町長は、特定監査を実施する特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ特定監査を実施する目的、日時、場所、準備すべき書類等を文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知するものとする。ただし、第6条の規定により実地指導を中止して特定監査を行う場合等これにより難いときは、この限りでない。

(2) 実施方法 特定監査は、前条に規定する特定監査の対象の選定基準を踏まえ、特定教育・保育施設等に対し報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係ある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行い実施するものとする。

(3) 結果通知 町長は、特定監査の結果、次条に規定する勧告には至らないが改善を要すると認めた事項及び施設型給付費等の返還を要すると認めた事項について、後日、文書によりその内容を通知するものとする。

(4) 改善報告書の提出 前号に規定する通知を受けた特定教育・保育施設等は、当該指摘事項に係る改善報告書を町長に提出しなければならない。

(行政上の措置)

第10条 町長は、特定監査の結果、違反疑義等があると認めた場合は、法第39条、法第51条、法57条及び法第58条の9に規定する勧告、命令等又は法第40条、法第52条及び法第58条の10に規定する確認の取消し等の措置を採るものとする。

(聴聞等)

第11条 町長は、特定監査の結果、前条の規定により命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合は、特定監査後、取消処分等の予定者に対し、小山町行政手続条例(平成10年小山町条例第1号)第13条の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。

(不正利得の徴収)

第12条 町長は、特定教育・保育施設等が偽りその他不正な行為により施設型給付費等を受けたと認めたときは、法第12条第2項の規定により当該不正利得の徴収を行うものとする。

(検査の方針)

第13条 業務管理体制の整備に関する検査(以下「検査」という。)は、特定教育・保育提供者に対し、法第55条第1項に規定する業務管理体制の整備について確認することにより、特定教育・保育提供者の事業運営の適正化を図るために実施する。

(検査の形態)

第14条 検査の形態は、一般検査及び特別検査とする。

(検査の対象の選定基準)

第15条 検査の対象は、法第55条第2項の規定により町長に業務管理体制の整備に関する事項を届け出た特定教育・保育提供者とし、次のとおり選定するものとする。

(1) 一般検査 一般検査は、定期的かつ計画的に選定するものとする。

(2) 特別検査 特別検査は、次のいずれかに該当する特定教育・保育提供者を対象として選定するものとする。

 施設又は事業の運営に不正等があったことを疑うに足りる理由があるとき。

 一般検査における度重なる指導によっても改善が見られないとき。

 正当な理由がなく一般検査を拒否したとき。

(検査の方法等)

第16条 検査の方法等は、次の掲げるとおりとする。

(1) 一般検査

 実施方法 一般検査は、次の事項が適正に整備・実施されているかについて、提出された書面の確認を基本として実施するものとする。

(ア) 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者を選任していること。

(イ) 業務が法令に適合することを確保するための規定を整備していること(確認を受けている施設及び事業所の数が20以上の特定教育・保育提供者に限る。)

(ウ) 業務執行の状況の監査を定期的に行っていること(確認を受けている施設及び事業所の数が100以上の特定教育・保育提供者に限る。)

 結果通知 町長は、一般検査の結果、改善を要すると認めた事項(軽微であると町長が認めるもの等を除く。)について、後日、文書によりその内容を通知するものとする。

 改善報告書の提出 に規定する通知を受けた特定教育・保育提供者は、当該指摘事項に係る改善報告書を町長に提出しなければならない。

(2) 特別検査

 実施通知 町長は、特別検査を実施する特定教育・保育提供者を決定したときは、あらかじめ特別検査を実施する目的、日時、場所、準備すべき書類等を文書により該当特定教育・保育提供者に通知するものとする。

 実施方法 特別検査は、特定教育・保育提供者に対し報告若しくは帳簿書類その物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育提供者の当該確認に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者、事務所その他教育・保育の提供に関係ある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行い実施するものとする。

 結果通知 町長は、特別検査の結果、次条に規定する勧告には至らないが改善を要すると認めた事項について、後日、文書によりその内容を通知するものとする。

 改善報告書の提出 に規定する通知を受けた特定教育・保育提供者は、当該指摘事項に係る改善報告書を町長に提出しなければならない。

(行政上の措置)

第17条 町長は、検査の結果、特定教育・保育提供者が適正な業務管理体制を整備していないと認めた場合は、法第57条に規定する勧告、命令等の措置を採るものとする。この場合においては、第11条の規定を準用する。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

小山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等指導監…

令和3年3月12日 告示第36号

(令和3年3月12日施行)