○御殿場小山広域都市計画地区計画富士山麓フロンティアパーク小山地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和3年3月22日

規則第10号

(不適格建築物の報告)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第3条第2項の規定により条例第3条から第9条までの規定の適用を受けない既存建築物の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、富士山麓フロンティアパーク小山地区計画不適格建築物報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告事項を不適格建築物台帳に登録するとともに、その旨を富士山麓フロンティアパーク小山地区計画不適格建築物登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 第1項の報告書を提出した所有者等は、当該報告書に係る不適格建築物を廃止しようとするときは、富士山麓フロンティアパーク小山地区計画不適格建築物廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(建築許可の申請等)

第3条 条例第12条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士山麓フロンティアパーク小山地区計画建築許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を許可する時は、富士山麓フロンティアパーク小山地区計画建築許可通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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御殿場小山広域都市計画地区計画富士山麓フロンティアパーク小山地区計画の区域内における建築…

令和3年3月22日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)