○小山町地区計画の区域内における行為の届出に関する規則

令和3年3月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地区計画の区域内における都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第58条の2に規定する届出及び勧告に関し、事務の円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(地区計画の区域内における行為の届出等)

第2条 法第58条の2第1項に規定する行為を行おうとする者は、地区計画の区域内における行為の届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)別表に掲げる図書(以下「図書」という。)を添付して正本及び副本を各1部提出するものとする。

2 法第58条の2第2項に規定する行為を行おうとする者は、地区計画の区域内における行為の変更届出書(様式第2号。以下「変更届出書」という。)に図書を添付して正本及び副本を各1部提出するものとする。この場合において、図書には変更のあった部分を図面上に明示するものとする。

(適合通知)

第3条 町長は、前条の規定による届出等を受理した場合、その内容が当該地区計画に適合すると認めるときは、同条第1項又は第2項に規定する届出を行った者(以下「届出者」という。)に対して適合通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(不適合事項に関する通知)

第4条 町長は、前条の適合通知書に基づく行為が当該地区計画に適合しないと判断した場合は、是正通知書(様式第4号)を届出者に交付するものとする。

(報告)

第5条 届出者は、前条の規定により通知された是正通知書に基づき講じた是正内容について、町長に対して是正報告書(様式第5号)により報告するものとする。

(勧告)

第6条 町長は、前条の規定による報告の是正内容が、未だ当該地区計画に適合しないと判断したとき又は前条の規定による報告を届出者が怠ったときは、法第58条の2第3項の規定に基づき、届出者に対して勧告書(様式第6号)により設計の変更その他必要な措置を講じるよう勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた届出者が、設計の変更その他必要な措置を講じない場合は、再度勧告書により勧告することができる。

(届出等の取止め)

第7条 届出者は、当該届出等に関する行為を中止するとき又は届出等に関する建築敷地を変更するとき若しくは建築物の設計に大規模な変更が生じたとき等届出を取り止める必要があるときは、取止届(様式第7号)を提出するものとする。

(標準処理期間)

第8条 この規則による標準処理期間は、25日とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行為の種類

図書

縮尺

備考

土地の区画

形質の変更

案内図

1/1,000以上

・方位を表示

・赤線で区域表示

公図写

・赤線で区域表示

・道路、水路を着色

求積図

1/250以上

・敷地及び区画形質の変更区域

造成計画平面図

1/100以上

・切土及び盛土の区域を色分け

断面図

1/50以上

・施工前と施工後の状況を明示

建築物の建築又は工作物の建設

建築物等の用途の変更

案内図

1/2,500以上

・方位を表示

・赤線で区域表示

公図写

・赤線で区域表示

・道路、水路を着色

計画平面図

1/100以上

・建築物又は工作物の位置

・道路や隣地等の各境界から外壁等の面までの最短距離を表示

・敷地の境界を赤線で明示

・道路幅員を表示

・敷地面積、延床面積、最高の高さ等の情報を明示

・道路、水路を着色

・切土盛土の位置及び着色

求積図

1/250以上

・敷地及び建物(建築面積・延床面積)

各階平面図

1/50以上


立面図

(2面以上)

1/50以上

・地盤面からの最高の高さを表示

・外壁と屋根の色(マンセル値)及び仕上げを表示

※色彩基準は小山町景観計画参照

敷地縦横断図

1/100以上


詳細図

1/50以上

・形状が不明瞭な場合

建築物等の形態又は意匠の変更

案内図

1/2,500以上

・方位を表示

・赤線で区域表示

公図写

・赤線で区域表示

計画平面図

1/100以上

・建築物又は工作物の位置

・道路や隣地等の各境界から外壁等の面までの最短距離を表示

・敷地の境界を明示

・道路幅員を表示

立面図

(2面以上)

1/50以上

・地盤面からの最高の高さを表示

・外壁と屋根の色(マンセル値)及び仕上げを表示

※色彩基準は小山町景観計画参照

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小山町地区計画の区域内における行為の届出に関する規則

令和3年3月12日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)